○山県市法定外公共物の管理条例

平成15年4月1日

条例第131号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に別段の定めのあるものを除き、本市における法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるもので、本市が所有しているものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路及びその附属物

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川及び公共の用に供せられる溝きょ、水路、湖沼、ため池等並びにこれらの附属物

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損壊すること。

(2) 法定外公共物に土石、砂れき、じんかい、竹木、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(制限行為)

第4条 何人も法定外公共物に関し、市長の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、許可を受ける必要がないと市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 竹木を流送すること。

(2) 法定外公共物の流水の清潔、方向、分量、幅員、深浅その他敷地の現況に著しい影響を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、法定外公共物の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(占使用等の許可)

第5条 次に掲げる行為(以下「占使用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、許可を受ける必要がないと市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 法定外公共物の敷地、水面又は流水を占使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において土石、砂れき、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。

(4) 法定外公共物の敷地内において、掘さく、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。

2 市長は、法定外公共物の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(工事施工の承認)

第6条 法定外公共物の工事を施工しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、承認を受ける必要がないと市長が認めた場合は、この限りでない。

(許可及び承認事項の変更)

第7条 第4条第1項若しくは第5条第1項の許可又は前条の承認を受けた者(以下「占使用者」という。)は、許可又は承認に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可又は承認を受けなければならない。

(許可及び承認の基準)

第8条 第4条第1項及び第5条第1項の許可並びに第6条の承認(以下「占使用等の許可等」という。)は、次の基準に基づいて行わなければならない。

(1) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼさないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するに支障のないこと。

(国等の特例)

第9条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)第5条第1項各号に規定する行為をしようとするときは、同条の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議し、その同意を得なければならない。

2 第7条の規定は、前項の場合について準用する。

(許可期間)

第10条 第4条第1項又は第5条第1項第1号第2号若しくは第4号の規定による許可の期間は5年以内、第5条第1項第3号の規定による許可の期間は1年以内とする。ただし、水力発電、かんがい等のために長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合は、この許可の期間は、30年以内とすることができる。

2 前項の許可は、その期間が1年以上のものについては期間満了の日の1月前までに、1月以上1年未満のものについては期間満了の日の1週間前までに、1月未満のものについては期間満了の日の前日までに許可を受けた者から申請があったときに限り、更新することができる。

3 前項の申請があったときは、許可の期間の満了の後でもその申請が拒否され、又は更新の許可があるまでは、当該許可は、その効力を失わない。

(許可工作物の使用制限)

第11条 第5条第1項第1号第2号及び第4号の規定により工作物の新築又は改築の許可を受けた者は、当該工事について市長の完成検査を受け、これに合格した後でなければ当該工作物を使用してはならない。

(許可物件の管理等)

第12条 占使用等の許可等を受けた者又は第9条の規定による同意を得た国等は、市長の指示に従い、占使用等に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共物に異状を認めたときは、速やかに占使用等を中止し、市長にその旨届け出なければならない。

(許可に基づく権利義務の移転)

第13条 この条例の規定による許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ移転することができない。ただし、相続及び法人の合併の場合は、この限りでない。

2 相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人は、この条例の規定による許可に基づく権利義務を承継した場合においては、その承継の日から1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(行為の廃止の届出)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その事実が生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 占使用等の許可等を受けた者が当該許可等に係る行為を廃止したとき。

(2) 第9条の規定により協議を行った国等が当該協議に係る行為を廃止したとき。

(3) 占使用等の許可等を受け、又は第9条の規定による協議をした当該目的たる行為を行うことが事実上不可能となったとき。

(許可の失効)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可は、効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡した場合又は許可を受けた法人が消滅した場合において、第13条第2項の規定による届出がなされなかったとき。

(2) 前条各号に該当する場合において、同条の規定による届出がなされたとき。

(3) 法定外公共物が第2条に規定する法定外公共物でなくなったとき。

(原状回復等)

第16条 この条例の規定による許可を受け、又は同意を得た者は、当該許可若しくは同意の期間が満了した場合又は当該許可若しくは同意が効力を失った場合には、直ちに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該許可を受け、又は同意を得た者の申請に基づき、市長が原状回復を不適当であると認めたものについては、この限りでない。

2 市長は、この条例の規定による許可を受け、又は同意を得た者に対して、前項本文の規定による原状の回復が不十分と認めた場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 前2項に掲げるもののほか、法定外公共物を損傷した者は、市長の定めるところにより、速やかに原形復旧をしなければならない。

(監督処分)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占使用等の許可等を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、工作物の操作について必要な措置をすることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他の施設の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の施設により生ずべき損害を防止するために必要な施設の設置その他の措置をすること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 占使用等の許可等に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により占使用等の許可等を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、占使用者に対し前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 国等が法定外公共物に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 占使用者以外の者に工事、占用その他の行為の許可をする公益上の必要が生じた場合

(3) 洪水その他の自然現象により法定外公共物の状況が変化したことにより、許可に係る工事その他の行為が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずることとなった場合

(4) 許可に係る工事の施行の方法又は工事の施行後における工作物の管理の方法が法定外公共物の管理上著しい支障を生じるおそれがある場合

(立入検査等)

第18条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、やむを得ない必要がある場合においては、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の土地に立ち入らせる場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難な場合には、この限りではない。

3 前項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合には、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

5 第1項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。

(損失の補償)

第19条 市長は、第17条第2項及び前条の規定による処分により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(占用料等の徴収)

第20条 市長は、第5条第1項の規定により許可を受けた者から別表第1及び別表第2に掲げる土地占用料、別表第3に掲げる産出物採取料又は別表第4若しくは別表第5に掲げる流水占用料(以下「占用料等」という。)を徴収する。ただし、占用の期間が1月に満たない場合の土地占用料の額は、別表第1及び別表第2に掲げる額に1.10を乗じて得た額とする。

第21条 前条の規定による占用料等は、その占用等を開始する前に徴収するものとする。ただし、当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は毎年度、当該年度分を4月末日までに徴収するものとする。

2 市長は、第7条の規定による許可事項の変更又は第17条第2項の規定による処分により、占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があったときは、その額を変更し、既に納入した占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の占用料等を返還するものとする。

(占用料等の減免)

第22条 山県市道路占用料徴収条例(平成16年山県市条例第7号)第4条の規定は、占用料等の減免について準用する。

(占用料等の還付)

第23条 既に徴収した占用料等は、還付しない。ただし、市長が第17条第2項の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により占使用等ができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(延滞金の徴収)

第24条 占用料等を納期限までに納入しない者からは、延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金は、当該督促に係る占用料等の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、占用料等の額(1,000円未満の端数金額は、切り捨てる。)に納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、延滞金の額が100円未満のとき、又は延滞金の額に100円未満の端数の額があるときは、その全部又は端数の金額は、徴収しない。

3 前条の規定は、延滞金について準用する。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に岐阜県普通河川等取締条例(昭和31年岐阜県条例第39号。以下「県条例」という。)第4条から第6条までの許可若しくは承認又は合併前の高富町長、伊自良村長若しくは美山町長の許可若しくは承認を受けて法定外公共物の占使用等をしている者(以下「既占使用者」という。)は、当該許可又は承認の期間が満了するまでの間、この条例の規定による占使用等の許可又は承認を受けた者とみなす。

3 この条例の施行の日の前日において、県条例第16条の規定による占用料等を岐阜県知事に納付すべきものとされていた既占使用者(次項において「占用料等納付既占使用者」という。)は、この条例の施行の日以後、この条例の相当規定により占用料等を納付しなければならない。

4 占用料等納付既占使用者に該当しない既占使用者については、当分の間、この条例の規定による占用料等は、徴収しないものとする。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第24条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

(平成20年3月25日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の山県市介護保険条例、第2条の規定による改正後の山県市後期高齢者医療に関する条例及び第3条の規定による改正後の山県市法定外公共物の管理条例の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年12月18日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の山県市介護保険条例附則第6条、第2条の規定による改正後の山県市後期高齢者医療に関する条例附則第2条及び第3条の規定による改正後の山県市法定外公共物の管理条例附則第5項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表第1(第20条関係)

土地占用料金表(第2条第1号関係)

占用物件

単位

占用料(円)

1 電柱、電線、変圧塔その他これらに類する工作物の設置

(1) 電柱その他の柱類

ア 第1種電柱

1本占用期間1年につき

1,100

イ 第2種電柱

1,700

ウ 第3種電柱

2,300

エ 第1種電話柱

970

オ 第2種電話柱

1,600

カ 第3種電話柱

2,200

キ アからカまでに掲げるもの以外の柱類

75

(2) 電線その他の線類

ア 上空に設けるもの

長さ1メートル占用期間1年につき

10

イ 地下に設けるもの

5

(3) 変圧器

ア 地上に設けるもの

1個占用期間1年につき

730

イ 地下に設けるもの

占用面積1平方メートル占用期間1年につき

500

(4) 変圧塔その他これに類するもの又は公衆電話所

1個占用期間1年につき

1,500

(5) 郵便差出箱

630

(6) 広告塔

表示面積1平方メートル占用期間1年につき

1,400

(7) (1)から(6)までに掲げるもの以外のもの

占用面積1平方メートル占用期間1年につき

1,500

2 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件の設置

(1) 外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートル占用期間1年につき

50

(2) 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

75

(3) 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

100

(4) 外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

200

(5) 外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

500

(6) 外径が1メートル以上のもの

1,000

3 一般乗合旅客自動車運送事業に係る施設の設置

占用面積1平方メートル占用期間1年につき

1,500

4 通路の設置

(1) 上空に設けるもの

占用面積1平方メートル占用期間1年につき

910

(2) 地下に設けるもの

460

(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの

1,500

5 露店、商品置場その他これらに類する施設の設置

(1) 祭礼、縁日等に際して一時的に設けるもの

占用面積1平方メートル占用期間1日につき

14

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

占用面積1平方メートル占用期間1月につき

140

6 看板、標識その他これらに類する工作物の設置

(1) 看板(アーチであるものを除く。)

ア 一時的に設けるもの

占用面積1平方メートル占用期間1月につき

140

イ アに掲げるもの以外のもの

占用面積1平方メートル占用期間1年につき

1,400

(2) 標識

1本占用期間1年につき

1,200

(3) 旗ざお

ア 祭礼、縁日等に際して一時的に設けるもの

1本占用期間1日につき

14

イ アに掲げるもの以外のもの

1本占用期間1月につき

140

(4) 幕(7の項に掲げるものを除く。)

ア 祭礼、縁日等に際して一時的に設けるもの

幕の面積1平方メートル占用期間1月につき

14

イ アに掲げるもの以外のもの

140

(5) アーチ

ア 道を横断するもの

1基占用期間1月につき

1,400

イ アに掲げるもの以外のもの

680

7 工事用板囲、足場その他の工事用施設の設置又は土石、竹木その他の工事用材料の保管

占用面積1平方メートル占用期間1月につき

140

8 1の項から7の項までに掲げる用途以外の用途

市長が別に定める単位

市長が別に定める額

備考

1 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に掲げるところによる。

ア 第1種電柱 電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。イ及びウにおいて同じ。)を支持するもの

イ 第2種電柱 電柱のうち4条又は5条の電線を支持するもの

ウ 第3種電柱 電柱のうち6条以上の電線を支持するもの

エ 第1種電話柱 電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下この号において同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。オ及びカにおいて同じ。)を支持するもの

オ 第2種電話柱 電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するもの

カ 第3種電話柱 電話柱のうち6条以上の電線を支持するもの

2 占用面積若しくは幕の面積又は長さに1平方メートル未満又は1メートル未満の端数がある場合は、当該端数は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

3 占用料の額の単位が年額により規定されている場合であって占用期間に1年未満の端数があるときは、当該端数の部分に係る占用料の額は、月割により計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、当該端数は、1月として計算する。

4 占用料の額の単位が月額により規定されている場合であって占用期間が1月未満の端数があるときは、当該端数は、1月として計算する。

5 占用する国土交通省所管公共用財産を2以上の用途に供するときは、それぞれ1件の占用とみなす。

6 1件当たりの占用料の額が100円未満の場合は、100円とする。

別表第2(第20条関係)

土地占用料金表(第2条第2号関係)

種別

単位

土地占用料の額(年額)

住宅、物置等主として住居の用に供するもの

1平方メートル

170円

店舗、工場等主として営業の用に供するもの

1平方メートル

350円

温泉敷地

1平方メートル

200円

電柱

1本

280円

鉄塔

1平方メートル

200円

管類埋設物

1平方メートル 10メートル

100円

えん堤、水路、物洗場

1平方メートル

200円

軌条

1平方メートル

420円

漁業用工作物

1平方メートル

310円

横過工作物

10メートル

100円

田畑、放牧場等主として農業の用に供するもの

1平方メートル

4円

前各号以外のもの

市長が定める額

備考

1 占用料を算定する場合に計算単位に端数を生じたときは、10メートル未満は10メートルに、1平方メートル未満は1平方メートルに切り上げる。

2 期間が1年未満のときは、月割計算を行う。ただし、1月未満のときは、1月とする。

3 種別ごとに1件の占用料の額が100円未満のときは、100円とする。

別表第3(第20条関係)

産出物採取料金表

種別

単位

産出物採取料の額(年額)

砂利

1立方メートル

210円

1立方メートル

210円

土砂

1立方メートル

210円

れき(栗石)(径5センチメートル以上15センチメートル未満のもの)

1立方メートル

210円

玉石(径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの)

100キログラム

168円

転石(岩石を含む。30センチメートル以上のもの)

100キログラム

168円

粘土質(堤防土及び肥料土を含む。)

1立方メートル

210円

前各号以外のもの

市長が定める額

備考

1 採取料を算定する場合に計算単位に端数を生じたときは、1立方メートル未満は1立方メートルに、100キログラム未満は100キログラムに切り上げる。

2 1件の採取料の額が100円未満のときは、100円とする。

別表第4(第20条関係)

流水占用料金表(発電のための流水占用料金を除く。)

種別

単位

流水占用料の額(年額)

鉱工業の用に供するもの

毎秒1リットル

3,860円

製材業、製陶業等の水車の用に供するもの

毎秒1リットル

390円

前各号以外のもの

市長が定める額

備考

1 流水占用料を算定する場合に計算単位に端数を生じたときは、1リットル未満は、1リットルに切り上げる。

2 期間が1年未満のときは、月割計算を行う。ただし、1月未満のときは、1月とする。

3 1件の流水占用料の額が100円未満のときは、100円とする。

別表第5(第20条関係)

発電のための流水占用料金表

流水占用料の額(年額)

河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第1項第3号の規定により国土交通大臣が定める額

備考

期間が1年未満のときは、月割計算を行う。ただし、1月未満のときは、1月とする。

山県市法定外公共物の管理条例

平成15年4月1日 条例第131号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成15年4月1日 条例第131号
平成20年3月25日 条例第17号
平成25年9月24日 条例第33号
平成26年3月20日 条例第9号
令和元年6月24日 条例第14号
令和2年12月18日 条例第39号