○山県市市営住宅管理条例施行規則

平成15年4月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市市営住宅管理条例(平成15年山県市条例第132号。以下「条例」という。)第58条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第1条の2 条例第6条第2項第2号の規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第6条第2項第3号の規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の規定による市営住宅の入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の市営住宅入居申込書には、入居申込者及びその世帯に関し、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 市営住宅を必要とする状況を証するに足りる書類

(3) 収入(条例第2条第3号に定める収入をいう。)を証する書類

(4) 市町村税納税証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(入居者の決定通知)

第3条 条例第8条第2項の規定による入居者の決定通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居補欠者)

第4条 条例第10条第1項の規定による入居補欠者には、条例第9条第3項に規定する公開抽選によりその順位を決定する。

(請書)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

(連帯保証人)

第6条 請書に連署する連帯保証人は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 公営住宅の入居決定者又は入居者でないこと。

(2) 入居決定者と生計を異とし、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有すること。

(3) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。

2 連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、請書を提出した日が属する年度の家賃の12箇月分に相当する額とする。

3 市長は、連帯保証人の請求があったときは、連帯保証人に対し、遅滞なく、家賃等の支払状況、滞納金の額、損害賠償の額等、入居者の全ての債務の額等に関する情報を提供しなければならない。

4 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、条例第13条の規定による入居の承継の承認申請をするとき、連帯保証人が極度額の履行をしたとき、又は市長がその連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、前条の請書を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人の住所変更の届出)

第7条 入居者は、連帯保証人が住所を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(入居可能日の通知)

第8条 条例第11条第5項の規定による入居可能日の通知は、市営住宅入居可能日通知書(様式第4号)によるものとする。

(同居人の異動)

第9条 入居者は、出生、死亡、転出その他の事由により同居人に異動を生じたときは、速やかに同居人異動届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第12条の規定による同居親族以外の者を同居させることについての承認の申請は、同居人入居承認申請書(様式第6号)によるものとする。

3 市長は、前項の同居人入居承認申請書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、同居を承認する。

(1) 同居しようとする者が入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等以内の血族又は直系姻族であるとき。

(2) その他特別の事情があるとき。

4 市長は、前項の規定により同居の承認をしたときは、入居者に対し同居人入居承認書(様式第7号)を交付するものとする。

(入居承継の承認)

第10条 条例第13条の規定による入居の承継の承認申請は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第8号)によるものとする。

2 前項の承認を受けようとする者は、条例第11条第1項第1号及び同条第2項に規定する手続を併せてとらなければならない。

3 市長は、入居者の承継を承認したときは、市営住宅入居承継承認書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

(利便性係数)

第10条の2 条例第14条第2項に規定する市長が別に定める数値は、別表のとおりとする。

(収入の申告等)

第11条 条例第15条第1項の規定による収入の申告及び条例第36条第1項の規定による収入の状況についての報告は、収入に関する報告書(様式第10号)によるものとする。

2 市長は、条例第15条第3項の規定により認定した収入の額を、家賃通知書(様式第11号)により入居者に通知するものとする。

(収入に関する認定の更正)

第12条 条例第15条第4項又は条例第29条第3項の規定により認定に対し意見を述べようとする入居者は、当該認定の通知を受けた日から起算して10日以内に、書面をもって市長に申し出るものとする。

(家賃の減免等の基準)

第13条 条例第16条第1号から第3号までの規定により、市長が家賃を減免し、又は徴収を猶予する場合の基準は、次に定めるところによる。

(1) 条例第16条第1号 収入額(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けることとなる場合に認定される収入額をいう。以下この条において同じ。)が生活保護法第8条に規定する厚生労働大臣の定める基準(以下この項において「生活保護基準」という。)以下であるとき。

(2) 条例第16条第2号 疾病が長期間にわたるため、療養する必要があり、収入額から当該療養のための支出額を控除した残額が生活保護基準以下であるとき。

(3) 条例第16条第3号 収入額から災害による損害のための支出額を控除した残額が生活保護基準以下であるとき。

2 条例第16条第1号から第3号までの規定により減額された家賃は、収入額の1割に相当する額を超えることができない。ただし、生活保護法により保護を受けている者については、住宅扶助基準相当額又は住宅扶助特別基準額相当額以内とする。

3 条例第16条第1号から第3号までの規定による家賃の減免又は徴収猶予の期間は、6月以内で市長が定める期間とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、6月を限度としてその期間を延長することができる。

(家賃減免申請等)

第14条 条例第16条(条例第31条第3項第33条第3項及び第54条において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、家賃減免申請書(様式第12号)又は家賃徴収猶予申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出があった場合において、市長は、家賃の減免又は徴収の猶予を承認したときは、家賃減免承認書(様式第14号)又は家賃徴収猶予承認書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。

(修繕費用の負担)

第15条 条例第21条の規定により市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用のうち市が負担するものは、次に掲げる部分の修繕費用とする。

(1) 住宅の壁、基礎、柱、はり、屋根及び階段

(2) 市長が管理する給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、消火施設、ゴミ貯留施設、共同施設、自転車置場、物置及び道

(3) その他市長が必要と認めるもの

(使用の一時中止の届出)

第16条 条例第25条の規定による市営住宅を一時使用しないときの届出は、市営住宅使用一時中止届(様式第16号)によるものとする。

(模様替等の承認)

第17条 入居者は、条例第28条ただし書(条例第46条及び第54条において準用する場合を含む。)の規定による模様替又は増築の承認を得ようとするときは、原状回復又は撤去を条件として、市営住宅の模様替(増築)承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合において、市長は、市営住宅の模様替又は増築を承認したときは、市営住宅の模様替(増築)承認書(様式第18号)を申請者に交付するものとする。

(収入超過者等に対する認定の通知)

第18条 条例第29条第1項の規定による収入超過者としての認定の通知は収入超過者認定書(様式第19号)を、同条第2項の規定による高額所得者としての認定の通知は高額所得者認定書(様式第20号)をそれぞれ交付して行うものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第19条 条例第32条第1項の規定による高額所得者に対する市営住宅の明渡しの請求は、高額所得者に対する市営住宅明渡請求書(様式第21号)を交付して行うものとする。

(明渡期限の延長申請等)

第20条 条例第32条第4項の規定により明渡期限の延長を申し出ようとする者は、市営住宅明渡期限延長申請書(様式第22号)に、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているときは、医師の診断書

(2) 入居者又は同居者が災害等により著しい損害を受けたときは、被災に関する証明書又は現場を証する写真等

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるときは、勤務先の長等の発行する証明書

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるときは、その事実を証する書類

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、条例第32条第4項の規定により明渡しの期限の延長を承認したときは、市営住宅明渡期限延長承認書(様式第23号)を申請者に交付するものとする。

(明渡届)

第21条 条例第41条第1項の規定による市営住宅の明渡しの届出は、市営住宅明渡届(様式第24号)によるものとする。

(市営住宅監理員)

第22条 市営住宅監理員は、条例第55条第1項の規定により、次の職務を行う。

(1) 指定された地区内の市営住宅及び共同施設(以下「住宅等」という。)を巡回し、その維持管理の適正化を図ること。

(2) 条例及びこの規則(以下「条例等」という。)に対する違反の防止に努めるとともに、違反を発見したときは、直ちに必要な措置をとること。

(3) 入居者から住宅等の修繕、共同利用施設の設置その他住宅環境の整備についての請求又は要望があったときは、その要否、緊急の度合い及び市の負担に属するか否かを調査し、市の負担において緊急に行う必要があると認めるときは、調査結果を市長に報告するとともに、軽易なものについては速やかに措置すること。

(4) 住宅等について非常災害等が発生したときは、直ちに市長に報告するとともに、応急対策を講ずること。

(5) 入居者が住宅等の明渡しをするときは、次の措置をとること。

 用途変更、模様替及び増築の有無について調査し、適切な指示をすること。

 当該住宅等を検査し、入居者が負担すべき修繕箇所を発見したときは、直ちに修繕するよう指示すること。

 又はの規定により指示した事項について、その状況を確認すること。

(6) 入居者が住宅の明渡しをしたときは、次の入居まで当該住宅を良好な状態で管理すること。

(市営住宅管理人)

第23条 市営住宅管理人は、条例第55条第4項の規定により、常にその管理する住宅等の状況を把握し、入居者が条例等に違反しないよう最善の注意を払うものとする。

2 市営住宅管理人は、次に掲げる事由が生じたときは、直ちに市営住宅監理員に報告しなければならない。

(1) 入居者が無断で住宅等を転貸し、若しくは退去し、又は同居させたとき。

(2) 市長の承認のない増築、模様替等を行ったとき。

(3) 住宅等の維持管理上修繕を必要とする破損が生じたとき。

(4) その他条例等の違反行為があったとき。

3 市営住宅管理人は、入居者から次に掲げる申請又は届出があったときは、その事実を調査し、市長に進達しなければならない。

(1) 連帯保証人の変更に伴う請書の届出

(2) 入居の承継の承認申請

(3) 同居人の異動の届出及び同居人の入居の承認申請

(4) 使用の一時中止の届出

(5) 用途変更の承認申請

(6) 模様替又は増築の承認申請

(7) 明渡しの届出

4 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該市営住宅管理人を解嘱することができる。

(1) 傷病のため職務の遂行が不可能であると認められるとき。

(2) 市営住宅管理人がその市営住宅から他に転居するとき。

(3) 市営住宅管理人から辞任の申出があった場合で、正当な理由があると認められるとき。

(4) 職務遂行に当たり不正の事実があるとき。

(5) その他市営住宅管理人として不適当な行為があったとき。

(検査職員の証票)

第24条 条例第56条第3項に規定する検査に当たる者の身分を示す証票は、条例第56条に基づく市営住宅検査者証(様式第25号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、合併前の高富町町営住宅管理条例施行規則(平成9年高富町規則第15号)又は美山町営住宅条例施行規則(平成10年美山町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年8月15日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月16日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条に掲げる規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市市営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の山県市市営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月18日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条に掲げる規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市市営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の山県市市営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年2月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条に掲げる規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市市営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の山県市市営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月15日規則第13号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年6月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式は、令和2年以後の年の収入に係る収入に関する報告書について適用し、令和元年以前の年の収入に係る収入に関する報告書については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月2日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条の2関係)

市営住宅名

建設年度

構造

戸数

利便性係数

金池住宅

昭和37年度

木造平屋建て

13戸

0.700

寺洞住宅

昭和40年度

木造平屋建て

2戸

0.700

唐鋤住宅

昭和51年度

簡易耐火構造2階建て

6戸

0.775

サンセイス美山

平成6年度

鉄筋コンクリート造3階建て

9戸

0.700

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山県市市営住宅管理条例施行規則

平成15年4月1日 規則第101号

(令和4年12月2日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成15年4月1日 規則第101号
平成18年8月15日 規則第44号
平成24年3月23日 規則第9号
平成26年3月14日 規則第7号
平成27年12月16日 規則第31号
平成28年3月18日 規則第12号
平成29年2月15日 規則第3号
平成31年4月15日 規則第13号
令和元年6月24日 規則第21号
令和2年3月19日 規則第9号
令和3年3月25日 規則第8号
令和4年3月22日 規則第7号
令和4年12月2日 規則第38号