○山県市市営住宅管理条例施行規則
平成15年4月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市市営住宅管理条例(平成15年山県市条例第132号。以下「条例」という。)第58条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第1条の3 条例第6条第2項第2号の規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第6条第2項第3号の規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの。
2 前項の市営住宅入居申込書には、入居申込者及びその世帯に関し、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 市営住宅を必要とする状況を証するに足りる書類
(3) 収入(条例第2条第3号に定める収入をいう。)を証する書類
(4) 市町村税納税証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(請書)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。
(緊急連絡先及び身元引受人)
第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書には、緊急時の連絡先(以下「緊急連絡先」という。)及び身元引受人を記載し、緊急連絡先及び身元引受人は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 公営住宅の入居決定者又は入居者でないこと。
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。
2 身元引受人は入居者が死亡し、行方が不明になり、又は疾病等により独立して生活を営むことができない状態になったときは、身元の引受け及び市営住宅の明渡しに必要な行為を行うものとし、原則、親族とする。
3 緊急連絡先と身元引受人は、兼ねることができる。
5 市長は特別の事情があると認める者に対しては、条例第11条第1項第1号又は前項の規定による請書に緊急連絡先及び身元引受人の記載を必要としないことができる。
(同居人の異動)
第9条 入居者は、出生、死亡、転出その他の事由により同居人に異動を生じたときは、速やかに同居人異動届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 同居しようとする者が入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等以内の血族又は直系姻族であるとき。
(2) その他特別の事情があるとき。
2 前項の承認を受けようとする者は、条例第11条第1項第1号及び同条第2項に規定する手続を併せてとらなければならない。
3 市長は、入居者の承継を承認したときは、市営住宅入居承継承認書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。
(1) 条例第16条第1号 収入額(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けることとなる場合に認定される収入額をいう。以下この条において同じ。)が生活保護法第8条に規定する厚生労働大臣の定める基準(以下この項において「生活保護基準」という。)以下であるとき。
(2) 条例第16条第2号 疾病が長期間にわたるため、療養する必要があり、収入額から当該療養のための支出額を控除した残額が生活保護基準以下であるとき。
(3) 条例第16条第3号 収入額から災害による損害のための支出額を控除した残額が生活保護基準以下であるとき。
(修繕費用の負担)
第15条 条例第21条の規定により市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用のうち市が負担するものは、次に掲げる部分の修繕費用とする。
(1) 住宅の壁、基礎、柱、はり、屋根及び階段
(2) 市長が管理する給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、消火施設、ゴミ貯留施設、共同施設、自転車置場、物置及び道
(3) その他市長が必要と認めるもの
(模様替等の承認)
第17条 入居者は、条例第28条ただし書(条例第46条及び第54条において準用する場合を含む。)の規定による模様替又は増築の承認を得ようとするときは、原状回復又は撤去を条件として、市営住宅の模様替(増築)承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(高額所得者に対する家賃の額)
第20条 条例第33条第2項の市長が定める額は、明渡期限が到来した日の翌日から6箇月までの期間は、近傍同種の住宅の家賃の額の1.5倍に相当する額とし、6箇月を過ぎてから明渡しを行う日までの期間は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているときは、医師の診断書
(2) 入居者又は同居者が災害等により著しい損害を受けたときは、被災に関する証明書又は現場を証する写真等
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるときは、勤務先の長等の発行する証明書
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるときは、その事実を証する書類
(市営住宅監理員)
第23条 市営住宅監理員は、条例第55条第1項の規定により、次の職務を行う。
(1) 指定された地区内の市営住宅及び共同施設(以下「住宅等」という。)を巡回し、その維持管理の適正化を図ること。
(2) 条例及びこの規則(以下「条例等」という。)に対する違反の防止に努めるとともに、違反を発見したときは、直ちに必要な措置をとること。
(3) 入居者から住宅等の修繕、共同利用施設の設置その他住宅環境の整備についての請求又は要望があったときは、その要否、緊急の度合い及び市の負担に属するか否かを調査し、市の負担において緊急に行う必要があると認めるときは、調査結果を市長に報告するとともに、軽易なものについては速やかに措置すること。
(4) 住宅等について非常災害等が発生したときは、直ちに市長に報告するとともに、応急対策を講ずること。
(5) 入居者が住宅等の明渡しをするときは、次の措置をとること。
ア 用途変更、模様替及び増築の有無について調査し、適切な指示をすること。
イ 当該住宅等を検査し、入居者が負担すべき修繕箇所を発見したときは、直ちに修繕するよう指示すること。
(6) 入居者が住宅の明渡しをしたときは、次の入居まで当該住宅を良好な状態で管理すること。
2 市営住宅管理人は、次に掲げる事由が生じたときは、直ちに市営住宅監理員に報告しなければならない。
(1) 入居者が無断で住宅等を転貸し、若しくは退去し、又は同居させたとき。
(2) 市長の承認のない増築、模様替等を行ったとき。
(3) 住宅等の維持管理上修繕を必要とする破損が生じたとき。
(4) その他条例等の違反行為があったとき。
3 市営住宅管理人は、入居者から次に掲げる申請又は届出があったときは、その事実を調査し、市長に進達しなければならない。
(1) 緊急連絡先及び身元引受人の変更に伴う請書の届出
(2) 入居の承継の承認申請
(3) 同居人の異動の届出及び同居人の入居の承認申請
(4) 使用の一時中止の届出
(5) 用途変更の承認申請
(6) 模様替又は増築の承認申請
(7) 明渡しの届出
4 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該市営住宅管理人を解嘱することができる。
(1) 傷病のため職務の遂行が不可能であると認められるとき。
(2) 市営住宅管理人がその市営住宅から他に転居するとき。
(3) 市営住宅管理人から辞任の申出があった場合で、正当な理由があると認められるとき。
(4) 職務遂行に当たり不正の事実があるとき。
(5) その他市営住宅管理人として不適当な行為があったとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、合併前の高富町町営住宅管理条例施行規則(平成9年高富町規則第15号)又は美山町営住宅条例施行規則(平成10年美山町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年8月15日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月16日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条に掲げる規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市市営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の山県市市営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月18日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条に掲げる規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市市営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の山県市市営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年2月15日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条に掲げる規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市市営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の山県市市営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年4月15日規則第13号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式は、令和2年以後の年の収入に係る収入に関する報告書について適用し、令和元年以前の年の収入に係る収入に関する報告書については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月22日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月2日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月6日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に山県市市営住宅管理条例(平成15年条例第132号)第8条(同条例第54条において準用する場合を含む。)に規定する入居の申込み及び決定がされている者については、この規則による改正前の山県市市営住宅管理条例施行規則(以下この項において「旧規則」という。)第6条第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、「連帯保証人を定め」とあるのは、「緊急連絡先及び身元引受人を定め」とする。
附則(令和6年7月16日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条の2関係)
市営住宅名 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 利便性係数 |
金池住宅 | 昭和37年度 | 木造平屋建て | 13戸 | 0.700 |
寺洞住宅 | 昭和40年度 | 木造平屋建て | 2戸 | 0.700 |
唐鋤住宅 | 昭和51年度 | 簡易耐火構造2階建て | 6戸 | 0.775 |
サンセイス美山 | 平成6年度 | 鉄筋コンクリート造3階建て | 9戸 | 0.700 |