○租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則

平成15年4月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定及び住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(優良宅地造成認定の申請)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定を受けようとする者は、優良宅地造成認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第4条に規定する宅地の造成に係る申請については、この限りでない。

(1) 設計図

(2) 造成区域内の公図の写し

(3) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第10条第2項の規定による造成許可通知書の写し又は同法第12条第2項の規定による検査済証(同法第8条第1項の規定による許可を受けなければならないものに限る。)の写し

(4) 土地の登記簿謄本

(5) その他市長が必要と認める書類

3 前項第1号の設計図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

位置図

方位、道路及び目標となる地物

2,500分の1以上

 

現況図

方位及び宅地の境界線

1,000分の1以上

等高線は2メートルの標高差を示すものであること。

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及びこう

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、こう配及び土質、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

 

擁壁の断面図

擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

(優良宅地造成認定の決定等)

第3条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る宅地の造成について、優良宅地認定基準(昭和54年建設省告示第767号)に規定する基準により必要な審査を行い、認定の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により認定をしたときは、優良宅地造成認定証明書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により不認定としたときは、優良宅地造成等不認定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第4条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について前条第2項の証明書を交付する場合には、請求に基づき、同法第36条第2項の規定による検査済証の写しに当該証明書とする旨を明記したものを、前条第2項の証明書として交付する。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定による認定を受けようとする者は、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地造成認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 第3条の規定は、前項の規定による申請に係る認定の決定等について準用する。

3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。

(優良住宅新築認定の申請)

第6条 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第12号ニ若しくは第62条の3第4項第12号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定(以下「優良住宅新築認定」という。)を受けようとする者は、当該住宅の新築工事の完了後に優良住宅新築認定申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第12号ニ又は第62条の3第4項第12号ニに規定する優良住宅新築認定の申請は、住宅の新築工事の着手後で、かつ、優良住宅新築認定が可能な程度に、当該新築工事が進行している場合においては、当該新築工事の完了前にも行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本

(3) 一団の宅地の付近見取図(方位、道路、目標となる建物、一団の宅地の面積計算上必要な事項、敷地の区分及び各戸の位置を記載したもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証の写し

(5) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し(前項ただし書に規定する場合を除く。)

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する書類の写し

(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(8) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載したもの)

(9) 台所、便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(10) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算上必要な事項を記載したもの)

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書その他の書類の写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(13) 建築費計算書(総建築費及びその細目、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)

(14) その他市長が必要と認める書類

(優良住宅新築認定の決定等)

第7条 第3条の規定は、前条第1項の規定による申請に係る認定の決定等について準用する。この場合において、第3条第1項中「宅地の造成」とあるのは「住宅の新築」と、「優良宅地認定基準(昭和54年建設省告示第767号)」とあるのは「優良住宅認定基準(昭和54年建設省告示第768号)」と、同条第2項中「優良宅地造成認定証明書(様式第2号)」とあるのは「優良住宅新築認定証明書(様式第5号)」と読み替えるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めのない事項で、市長が必要と認めるものについては、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、合併前の高富町土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則(昭和49年高富町規則第5号)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の山県市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の山県市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の山県市共和町防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の山県市防災多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の山県市職員懲戒取扱規則、第8条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の山県市伊自良ふれあい・さわやかドームの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山県市青波福祉プラザの設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の山県市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山県市生活困窮者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の山県市保育所等の利用調整等に関する規則、第15条の規定による改正前の山県市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第16条の規定による改正前の山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第17条の規定による改正前の山県市家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第18条の規定による改正前の山県市時間外保育に関する規則、第19条の規定による改正前の山県市一時保育事業実施規則、第20条の規定による改正前の山県市児童手当事務処理規則、第21条の規定による改正前の山県市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の山県市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の山県市児童福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の山県市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の山県市後期高齢者医療に関する規則、第29条の規定による改正前の山県市環境保全条例施行規則、第30条の規定による改正前の山県市美山山村開発センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の山県市伊自良緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の山県市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の山県市伊自良特産品開発事務所の設置及び管理に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の山県市伊自良湖ステージの設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の山県市伊自良キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の山県市グリーンプラザみやまの設置及び管理に関する条例施行規則、第38条の規定による改正前の山県市公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第39条の規定による改正前の山県市道路占用規則、第40条の規定による改正前の山県市法定外公共物の管理条例施行規則、第41条の規定による改正前の山県市クラフトビレッジ住宅条例施行規則、第42条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則、第43条の規定による改正前の山県市下水道条例施行規則、第44条の規定による改正前の山県市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第45条の規定による改正前の山県市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則

平成15年4月1日 規則第104号

(令和4年4月1日施行)