○山県市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成15年4月1日
条例第135号
2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和5年4月1日から適用する。
2 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定により、簡易水道事業に法の規定の全部を令和6年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 名称及び給水区域は、次のとおりとする。
名称 | 給水区域 |
高富地域上水道 | 高富・佐賀・高木・西深瀬・梅原・東深瀬・椎倉・伊佐美・赤尾・大桑 |
美山地域上水道 | 中洞簡易水道区域を除く美山地域 |
(2) 給水人口は、25,900人とする。
(3) 1日最大給水量は、14,163立方メートルとする。
3 簡易水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 名称及び給水区域は、次のとおりとする。
名称 | 給水区域 |
伊自良簡易水道 | 長滝標高95メートルまで、平井標高90メートルまで、掛・松尾・上願標高80メートルまで、洞田・小倉・大森・藤倉・大門標高55メートルまで及び松尾・大門の加圧する一部高所 |
中洞簡易水道 | 杉下、中野、上ノ街道及び出口 |
(2) 給水人口は、4,420人とする。
(3) 1日最大給水量は、2,312立方メートルとする。
4 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 計画処理区域は、山県市の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。
(2) 終末処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高富浄化センター | 山県市高木1330番地 |
(3) 計画処理区域面積は、350ヘクタールとする。
(4) 計画処理人口は、9,100人とする。
(5) 計画処理1日最大処理能力は、5,425立方メートルとする。
5 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 処理施設の名称、位置及び処理区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 処理区域 |
赤尾クリーンセンター | 山県市赤尾105番地 | 大字赤尾 |
梅原クリーンセンター | 山県市梅原2954番地 | 大字梅原 |
大桑クリーンセンター | 山県市大桑147番地 | 大字大桑、伊佐美の一部 |
桜尾クリーンセンター | 山県市伊佐美840番地4 | 大字椎倉、伊佐美の一部 |
伊自良左岸地区クリーンセンター | 山県市大森222番地2 | 大字長滝、平井、掛の一部、上願、小倉の一部、大森、藤倉、大門 |
伊自良右岸地区クリーンセンター | 山県市小倉647番地2 | 大字掛の一部、松尾、洞田、小倉の一部 |
(2) 計画処理区域面積は、959.5ヘクタールとする。
(3) 計画処理人口は、10,580人とする。
(4) 計画処理1日最大処理能力は、3,174立方メートルとする。
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道課を置く。
(特別会計)
第3条の2 法第17条及び令第8条の4の規定により、水道事業及び簡易水道事業を通じて一の特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(山県市農業集落排水基金条例及び山県市公共下水道基金条例の廃止)
5 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 山県市農業集落排水基金条例(平成26年山県市条例第21号)
(2) 山県市公共下水道基金条例(平成26年山県市条例第22号)
(山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
6 山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年山県市条例第109号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山県市下水道条例の一部改正)
7 山県市下水道条例(平成19年山県市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山県市下水道事業受益者負担金に関する条例の一部改正)
8 山県市下水道事業受益者負担金に関する条例(平成19年山県市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山県市水道事業審議会条例の一部改正)
9 山県市水道事業審議会条例(平成15年山県市条例第136号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山県市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 山県市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年山県市条例第137号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山県市水道事業分担金徴収条例の一部改正)
11 山県市水道事業分担金徴収条例(平成15年山県市条例第138号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山県市水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正)
12 山県市水道事業の剰余金の処分等に関する条例(平成24年山県市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山県市水道事業給水条例の一部改正)
13 山県市水道事業給水条例(平成15年山県市条例第139号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山県市特別会計条例の一部改正)
14 山県市特別会計条例(平成15年山県市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山県市行政組織条例の一部改正)
15 山県市行政組織条例(平成23年山県市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山県市職員定数条例の一部改正)
16 山県市職員定数条例(平成15年山県市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
17 山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年山県市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山県市情報公開条例の一部改正)
18 山県市情報公開条例(平成15年山県市条例第159号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山県市分担金徴収条例の一部改正)
19 山県市分担金徴収条例(平成18年山県市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月19日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(山県市簡易水道基金条例の廃止)
2 山県市簡易水道基金条例(平成15年山県市条例第64号)は、廃止する。
(山県市水道事業給水条例の一部改正)
3 山県市水道事業給水条例(平成15年山県市条例第139号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山県市簡易水道給水条例の一部改正)
4 山県市簡易水道給水条例(平成15年山県市条例第140号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山県市上下水道事業審議会条例の一部改正)
5 山県市上下水道事業審議会条例(平成15年山県市条例第136号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山県市特別会計条例の一部改正)
6 山県市特別会計条例(平成15年山県市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山県市行政組織条例の一部改正)
7 山県市行政組織条例(平成23年山県市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山県市職員定数条例の一部改正)
8 山県市職員定数条例(平成15年山県市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略