○山県市上下水道事業審議会条例

平成15年4月1日

条例第136号

(設置)

第1条 水道事業、簡易水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の経営の適正化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、山県市上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、本市の上下水道事業の経営事項について調査し、及び審議する。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 識見を有する者

(3) 受益者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、水道課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(山県市水道事業審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、山県市水道事業審議会条例第3条第3項の規定にかかわらず、令和5年9月11日までとする。

山県市上下水道事業審議会条例

平成15年4月1日 条例第136号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成15年4月1日 条例第136号
平成19年3月20日 条例第3号
平成21年3月24日 条例第2号
平成23年12月19日 条例第24号
令和4年12月19日 条例第38号
令和5年12月19日 条例第39号