○山県市上下水道事業審議会条例
平成15年4月1日
条例第136号
(設置)
第1条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の経営の適正化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、山県市上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、本市の上下水道事業の経営事項について調査し、及び審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 識見を有する者
(3) 受益者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、水道課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(山県市水道事業審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、山県市水道事業審議会条例第3条第3項の規定にかかわらず、令和5年9月11日までとする。
附則(令和5年12月19日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。