○山県市水道事業及び下水道事業組織規程

平成15年4月1日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、山県市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成15年山県市条例第135号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき設置する水道課(以下「課」という。)の分掌事務について、必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 課に次の係を置く。

水道係

下水道係

収納係

(分掌事務)

第3条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

水道係

(1) 水道事業の拡張計画及び改良計画に関すること。

(2) 水道事業の拡張工事及び改良工事の設計、施工、監督及び検査に関すること。

(3) 水道事業に係る工事請負契約並びに財産の取得、保管及び処分に関すること。

(4) 給水設備工事及び補助管の設計、施工、監督及び検査に関すること。

(5) 給水装置工事原簿の整理及び保管に関すること。

(6) 水道施設の維持管理に関すること。

(7) 水道台帳の整備及び管理に関すること。

(8) 給水装置事業者に関すること。

(9) 給水装置等計画の許可に関すること。

(10) 水道自費工事の審査に関すること。

(11) 水質に関すること。

(12) 専用水道及び簡易水道に関すること。

下水道係

(1) 下水道事業の拡張計画及び改良計画に関すること。

(2) 下水道事業の拡張工事及び改良工事の設計、施工、監督及び検査に関すること。

(3) 下水道事業に係る工事請負契約並びに財産の取得、保管及び処分に関すること。

(4) 排水設備工事の設計、施工、監督及び検査に関すること。

(5) 排水工事原簿の整理及び保管に関すること。

(6) 下水道施設の維持管理に関すること。

(7) 下水道台帳の整備及び管理に関すること。

(8) 排水設備事業者に関すること。

(9) 排水設備等計画の許可に関すること。

(10) 下水道自費工事の審査に関すること。

(11) 水質に関すること。

収納係

(1) 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の諸規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 上下水道事業の財政計画、財務事務、統計に関すること。

(3) 上下水道事業の予算の編成及び決算の調整に関すること。

(4) 現金、有価証券その他出納及び保管に関すること。

(5) 物品及び工事資材類の購入、出納、保管及び処分に関すること。

(6) 証明及び手数料徴収に関すること。

(7) 給水の開栓及び中止に関すること。

(8) 検針並びに水道料金、下水道使用料等の調定、徴収、督促及び滞納処分に関すること。

(9) 水道メーターの管理に関すること。

(10) 他の所管に属さないこと。

(課長等)

第4条 課に課長及び係長を置く。

2 課に必要に応じ、管理監、主幹、課長補佐及び主査を置くことができる。

第5条 削除

(課長の職務)

第6条 課長は、上下水道事業管理者の命を受け、課の分掌事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。

(管理監及び主幹の職務)

第7条 管理監及び主幹は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

(課長補佐の職務)

第8条 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときはその職務を代理する。

(係長の職務)

第9条 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務を掌理する。

第10条 削除

(主査の職務)

第11条 主査は、上司の命を受け、その担当分野の分掌事務を処理する。

(附属機関)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、附属機関として次の機関を設置する。

名称

所掌事務

山県市上下水道事業審議会

上下水道事業の経営事項について調査し、及び審議すること。

(補則)

第13条 補助機関に置かれる職員の職は、第4条に定める職及び法令に特別の定めのあるものを除くほか、別表のとおりとする。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日水管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日水管規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

単純な労務に雇用される者以外の職

職名

所掌事務

主任

上司の命を受け、事務に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

山県市水道事業及び下水道事業組織規程

平成15年4月1日 水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成15年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月20日 水道事業管理規程第2号
平成21年3月19日 水道事業管理規程第2号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第2号