○市長の権限の一部を上下水道事業管理者に委任する規則
平成15年4月1日
規則第106号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を山県市上下水道事業管理者に委任する。
簡易水道事業に係る事務のうち次に掲げるもの
(1) 簡易水道事業計画の原案の作成に関すること。
(2) 議会の議決を経るべき事件の原案の作成に関すること。
(3) 給水に関すること(予算の執行に関することを除く。)。
(4) 簡易水道施設の整備改良及び維持管理に関すること(予算の執行に関することを除く。)。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。