○市長の権限の一部を上下水道事業管理者に委任する規則

平成15年4月1日

規則第106号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を山県市上下水道事業管理者に委任する。

簡易水道事業に係る事務のうち次に掲げるもの

(1) 簡易水道事業計画の原案の作成に関すること。

(2) 議会の議決を経るべき事件の原案の作成に関すること。

(3) 給水に関すること(予算の執行に関することを除く。)

(4) 簡易水道施設の整備改良及び維持管理に関すること(予算の執行に関することを除く。)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

市長の権限の一部を上下水道事業管理者に委任する規則

平成15年4月1日 規則第106号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成15年4月1日 規則第106号
令和5年3月27日 規則第26号
令和5年12月19日 規則第43号