○山県市水道事業及び下水道事業公印規程
平成15年4月1日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業に係る公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する印章をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、書体、寸法、材質、個数及び公印保管責任者は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印は、常に堅固な容器に収め、使用しないときは、施錠し、厳重に保管しなければならない。
(公印の登録)
第5条 水道課長は、公印台帳(別記様式)を備えて、すべての公印を登録し、常に整理しておかなければならない。
2 水道課長は、公印の紛失、滅失等により、公印を新調し、又は改刻したときは、その都度公印台帳に必要事項を記載しなければならない。
(新調、改刻等)
第6条 水道課長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、上下水道事業の管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。
(印影の印刷)
第7条 公印は、特に必要がある場合は、印影を印刷して押印に代えることができる。
2 公印の印影の印刷に当たっては、これを縮小することができる。ただし、縮小に際しては印影の同一性を損なわないように注意しなければならない。
3 印影に使用した印影の原版は、当該公印の公印保管者が公印の取扱いに準じ、厳重に保管しなければならない。
(公印の廃棄)
第8条 廃止した公印又は不要になった公印は、次の区分により保存しなければならない。
(1) 市長印 10年
(2) その他の公印 5年
2 保存期間の満了した公印は、焼却又は裁断の方法により処分しなければならない。
(市長部局の例)
第9条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日水管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日水管規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日水管規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 材質 | 個数 | 公印保管責任者 |
山県市長印(上下水道事業専用) | 古印体 | 方 21 | 黒水牛 | 1 | 水道課長 |
山県市上下水道企業出納員印 | 古印体 | 方 18 | つげ | 1 | 水道課長 |