○山県市企業職員の給与に関する規程

平成15年4月1日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、山県市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年山県市条例第137号。以下「条例」という。)に基づき、水道事業及び下水道事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員の給料表については、山県市職員の給与に関する条例(平成15年山県市条例第42号)第3条第1項に規定する給料表を適用する。

(準用)

第3条 職員の給与の額、支給条件及び支給の方法については、条例及びこの規程に定めるもののほか、山県市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定を準用する。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

山県市企業職員の給与に関する規程

平成15年4月1日 水道事業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成15年4月1日 水道事業管理規程第5号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第2号