○山県市水道事業分担金徴収条例

平成15年4月1日

条例第138号

(総則)

第1条 本市は、水道施設の改善及び増設のための工事(以下「工事」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収する。

(被徴収者の範囲)

第2条 分担金は、本市の水道(簡易水道を含む。)の供給を受けるための給水装置の新設をする者及び現に供給を受けている給水装置の改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下同じ。)をする者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、次のとおりとする。ただし、中洞簡易水道雑用水は、106,700円とする。

メーターの口径

金額

13mm

133,100円

20mm

213,400円

25mm

320,100円

30mm

426,800円

40mm

640,200円

50mm

1,067,000円

75mm

2,135,100円

2 改造に係る分担金の額は、新口径に対応する分担金の額と旧口径に対応する分担金の額との差額とする。

(分担金の徴収)

第4条 分担金は、給水装置の新設又は改造の工事の申込みの際に徴収する。ただし、工事の申込み後の設計変更によりメーターの口径を増した場合における分担金の不足額は、当該設計変更の際に徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、特別の理由があると認めるときは、給水開始の日までの間に限り、同項の規定による分担金徴収の時期を延長することができる。

(分担金の減免)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、分担金を減額し、又は免除をすることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者

(2) 災害その他特別の理由により特に減免を必要とする者

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の給水装置の新設又は改造の工事の申込みに係る分担金及び同日前に給水装置の新設又は改造の工事の申込みをし、同日以後にその設計変更をした場合の分担金について適用し、同日前の給水装置の新設又は改造の工事の申込みに係る分担金(同日前に給水装置の新設又は改造の工事の申込みをし、同日以後にその設計変更をした場合の分担金を除く。)については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に、合併前の高富町水道事業分担金徴収条例(昭和48年高富町条例第17号)、伊自良村簡易水道分担金徴収条例(昭和54年伊自良村条例第9号)、美山町水道事業分担金徴収条例(平成13年美山町条例第22号)又は美山町簡易水道分担金徴収条例(平成4年美山町条例第23号)の規定により徴収し、又は徴収することを決定した分担金は、この条例の相当規定により徴収し、又は徴収することを決定した分担金とみなす。

(平成26年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(水道事業分担金に関する経過措置)

3 第28条の規定による改正後の山県市水道事業分担金徴収条例の規定は、この条例の施行日以後の給水装置の新設又は改造の工事の申込みに係る分担金及び同日前に給水装置の新設又は改造の工事の申込みをし、同日以後にその設計変更をした場合の分担金について適用し、同日前の給水装置の新設又は改造の工事の申込みに係る分担金(同日前に給水装置の新設又は改造の工事の申込みをし、同日以後にその設計変更をした場合の分担金を除く。)については、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(水道事業分担金に関する経過措置)

3 第27条の規定による改正後の山県市水道事業分担金徴収条例の規定は、この条例の施行日以後の給水装置の新設又は改造の工事の申込みに係る分担金及び同日前に給水装置の新設又は改造の工事の申込みをし、同日以後にその設計変更をした場合の分担金について適用し、同日前の給水装置の新設又は改造の工事の申込みに係る分担金(同日前に給水装置の新設又は改造の工事の申込みをし、同日以後にその設計変更をした場合の分担金を除く。)については、なお従前の例による。

(令和4年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山県市水道事業分担金徴収条例

平成15年4月1日 条例第138号

(令和5年4月1日施行)