○山県市水道事業検針事務委託規程
平成15年4月1日
水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により、水道メーターの検針(以下「検針」という。)の事務を私人に委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、私人が次に掲げる資格要件を備えるものでなければ検針の事務(以下「事務」という。)を委託することができない。
(1) 市内に住所を有し、かつ、身元が確実であること。
(2) 心身が健全であること。
(3) その他管理者が必要と認める資格要件を備えていること。
(委託契約)
第3条 管理者は、事務を委託しようとする場合は、委託しようとする私人と委託契約(様式第1号)を締結するものとする。
(委託区域及び期間)
第4条 前条の規定により事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が事務を行う区域及び期間は、管理者が別に定める。
(検針及び報告)
第5条 受託者は、管理者が定める日に検針を行い、その結果を管理者が指定する日までに報告しなければならない。
2 受託者は、前項の指定された日までに検針ができなかったものがあるときは、遅滞なくその旨を管理者に報告しなければならない。
(第三者への委託禁止)
第6条 受託者は、管理者が特に必要があると認める場合を除き、事務を第三者に委託してはならない。
(委託料)
第7条 管理者は、受託者に、検針する区域の区分に応じ次の表に定める金額の委託料を支払うものとする。
検針する区域 | 1件当たりの委託料 |
高富、佐賀、東深瀬、西深瀬、高木、梅原、椎倉、伊佐美、赤尾、大桑 | 100円 |
長滝、平井、掛、松尾、上願、洞田、小倉、大森、藤倉、大門、岩佐、中洞(杉下、中野、上ノ街道及び出口の一部を除く。) | 110円 |
上記以外の区域 | 120円 |
(検査)
第9条 管理者は、必要があると認めるときは、受託者の事務の執行状況を検査することができる。
(届出)
第10条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 管理者が交付した書類等を損傷し、又は亡失したとき。
(2) 病気その他のやむを得ない理由により事務を行うことができなくなったとき。
(3) 受託者の住所又は氏名が変わったとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、この規程又は委託契約の履行が不可能な事由が生じたとき。
(報告)
第11条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。
(1) 給水装置の使用者(以下「使用者」という。)が転居し、若しくは転出し、又は使用者の変更があったことを知ったとき。
(2) 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)から中止、廃止等の申出を受けたとき。
(3) 使用者又は所有者から、使用水量又は水道料金について審査請求を受けたとき。
(4) 漏水を発見したとき。
(5) 不正工事又は盗水を発見したとき。
(契約の解除)
第12条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに委託契約を解除することができる。
(1) この規程又は委託契約に違反したとき。
(2) 刑事事件につき起訴されたとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき、又は後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたとき。
(4) 水道事業に損害を与えたとき。
(5) 水道事業の信用を傷つける行為があったとき。
(損害賠償)
第13条 受託者は、この規程又は委託契約に違反したため水道事業に損害を与えたときは、管理者が算定した損害賠償額を指定した期限までに支払わなければならない。
(事務の引継ぎ)
第14条 管理者は、委託契約が満了したとき、又は委託契約を解除したときは、受託者に、委託契約満了又は委託契約解除の日から起算して3日以内に事務を管理者に引き継がせなければならない。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月24日水管規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日水管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。