○山県市水道料金滞納整理事務手続要綱
平成15年4月1日
水道事業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山県市水道事業給水条例(平成15年山県市条例第139号)第34条第1号に規定する給水停止の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(納入期限)
第2条 次に掲げる水道料金の納入期限は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 集金制、納付制及び随時納入 納入通知書に指定する日
(2) 口座振替制 口座振替日
(未納通知書等)
第3条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前条各号に規定する納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し、納入期限を定め未納通知書により督促する。
(1) 滞納が6箇月以上のとき。
(2) 徴収上時期を失すると徴収できないとき、又は滞納額が10万円以上のとき。
(3) 納入指導に従わないとき。
(4) その他特に管理者が必要と認めたとき。
(給水停止の通知)
第7条 管理者は、給水停止予告通知書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し、給水停止通知書(様式第5号)により給水停止を通知する。
(給水停止)
第8条 管理者は、給水停止通知書に指定した給水停止日を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止者」という。)に対して給水停止を行い、給水停止執行通知書(様式第6号)により通知するものとする。
2 給水停止は、メーター撤去等により行う。
(1) 料金の一部を納入し、かつ、残額について分納誓約書の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は、3年を超えることができない。
(2) 財産が天災、火災、若しくはその他の災害を受け破損し、又は盗難等により、料金を納入することができないと認められるとき。
(3) 本人又は同居の親族が、負傷又は疾病により、料金を納入することができないと認められるとき。
(4) その他特に管理者が必要と認めたとき。
(1) 前条第1号に規定する分納誓約書に違反したとき。
(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) その他特に管理者が必要と認めたとき。
(1) 滞納料金を完納したとき。
(2) 滞納料金の半分以上の納入があり、残額について分納誓約書の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は、3年を超えることができない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、合併前の高富町水道料金滞納整理事務手続要綱(平成9年高富町要綱第1号)又は美山町水道料金滞納整理事務手続要綱(平成13年美山町訓令第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月24日水管規程第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、第5条の規定による改正前の山県市水道事業会計規程、第8条の規定による改正前の山県市水道事業給水条例施行規程、第9条の規定による改正前の山県市指定給水装置工事事業者規程、第11条の規定による改正前の山県市水道料金滞納整理事務手続要綱及び第12条の規定による改正前の山県市水道給水区域ボイラー・温水器等故障補償要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。