○山県市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成15年4月1日

条例第142号

(目的)

第1条 この条例は、本市に勤務する消防団員に賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 市長は、消防団員が、消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 市長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、山県市賞じゅつ金審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長がこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成15年4月1日以後に授与すべき事由の生じた賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)について適用し、同日前に授与すべき事由の生じた賞じゅつ金等については、なお従前の例による。

(平成29年12月15日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(山県市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第11条の規定による改正後の山県市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に発生した災害に係る新条例の規定による賞じゅつ金の支給から適用し、この条例の施行日の前日までに、消防吏員であった者の施行日前に発生した災害に係る改正前の山県市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定による賞じゅつ金で、施行日以後に支給となるものの支給については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

山県市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成15年4月1日 条例第142号

(平成30年4月1日施行)