○山県市消防団の設置等に関する条例
平成15年4月1日
条例第143号
(総則)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。
名称 | 区域 |
山県市消防団 | 山県市の全域 |
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。