○山県市消防団の設置等に関する条例

平成15年4月1日

条例第143号

(総則)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称

区域

山県市消防団

山県市の全域

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

山県市消防団の設置等に関する条例

平成15年4月1日 条例第143号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成15年4月1日 条例第143号
平成18年9月29日 条例第62号
平成21年3月24日 条例第11号
令和4年3月17日 条例第9号