○山県市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成15年4月1日

条例第144号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は445人とし、次の各号に掲げる団員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 次号に掲げる団員以外の団員(以下「基本消防団員」という。) 257人

(2) 従事すべき職務の範囲と時間を限定し、任命される団員(以下「機能別消防団員」という。) 188人

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「令」という。)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定数は、前項の団員の定数とする。

3 令第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を計算するために用いる条例定員は、基本消防団員の数とする。

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次に掲げる資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条第1項の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により、過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員には、別表に定める額の報酬を支給する。

(費用弁償)

第13条 団員が警戒、防ぎょ、訓練等、その他の職務に従事する場合においては、出動区分1日又は1回につき8,000円を超えない範囲で市の規則で定めた額を支給する。

2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合は、一般職給料表の職務の級のうち、団長、副団長及び分団長については6級相当職、副分団長、部長、班長及び団員については3級相当職とみなして、山県市職員等の旅費に関する条例(平成15年山県市条例第45号)の規定による旅費に相当する額を費用弁償として支給する。

3 報酬及び費用弁償の支給方法については、非常勤の特別職職員の例による。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、山県市消防団員等公務災害補償条例(平成15年山県市条例第145号)の定めるところにより、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

(退職報償金)

第15条 団員(勤務年数が5年未満である者及び機能別消防団員を除く。)が退職した場合においては、山県市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成15年山県市条例第146号)の定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(報酬の適用区分)

2 この条例の報酬年額に関する規定は、平成15年4月1日から適用する。

(費用弁償の適用区分)

3 この条例の費用弁償に関する規定を適用する場合においては、第13条第1項に定める費用弁償の規定は平成15年4月1日から適用し、同条第2項に定める費用弁償の規定はこの条例の施行の日(以下「施行の日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する部分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する部分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 この条例の施行前に、合併前の高富町消防団条例(昭和32年高富町条例第13号)、伊自良村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年伊自良村条例第4号)又は美山町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和45年美山町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 この条例の施行前にした行為に対する懲戒に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(平成18年3月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第37号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第24号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月17日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

基本消防団員

機能別消防団員

区分

報酬の額

区分

報酬の額

団長

年額 126,000円



副団長

年額 100,000円



分団長

年額 50,500円



副分団長

年額 45,500円



部長

年額 37,000円

部長

年額 12,000円

班長

年額 37,000円

班長

年額 11,000円

団員

年額 36,500円

団員

年額 10,000円

山県市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成15年4月1日 条例第144号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成15年4月1日 条例第144号
平成18年3月22日 条例第13号
平成18年9月29日 条例第62号
平成21年3月24日 条例第12号
平成24年3月19日 条例第16号
平成28年12月16日 条例第37号
令和元年9月27日 条例第24号
令和4年3月17日 条例第10号
令和5年3月17日 条例第17号