○山県市消防団員服制及び被服貸与規則

平成15年4月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防団員(以下「団員」という。)の服制及び被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服制)

第2条 団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。

(被服の貸与等)

第3条 市長は、団員に対し、その事務を処理するために必要な被服を貸与するものとする。

2 貸与する被服の品目、数量、貸与期間及び使用期間は、別表のとおりとする。

3 被服は、消防団長が市長から一括受領し、これを団員に貸与するものとする。

(貸与期間の計算)

第4条 被服の貸与期間の計算は、被服を貸与した翌月から起算するものとする。ただし、既に他の団員が貸与を受けて使用した被服を貸与する場合は、既に他の団員が貸与を受けて使用した期間を除くものとする。

(被服の着用)

第5条 被服の貸与を受けた団員(以下「貸与団員」という。)は、消防業務に従事するときは、これを着用しなければならない。

(被服の保管等)

第6条 貸与団員は、貸与期間中貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を自己の責任において保管し、その保全に留意しなければならない。

(弁償責任等)

第7条 貸与団員は、貸与被服を紛失し、又は破損したときは、速やかにその理由を消防団長を経由して市長に届け出なければならない。

2 貸与団員は、貸与被服を紛失し、又は破損したときは、その程度に応じ弁償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めたときは、弁償金額を減額し、又は免除することができる。

(被服の管理)

第8条 消防団長は、貸与した被服の状況を明確にするため、被服貸与名簿(別記様式)により、当該状況を整理するものとする。

(被服の返還)

第9条 貸与団員は、貸与期間の満了したとき、又はその期間満了前において団員でなくなったときは、遅滞なく貸与された被服を返還しなければならない。ただし、特に市長が認めた場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、合併前の高富町消防団員服制及び被服貸与規則(昭和41年高富町規則第1号)の規定により高富町消防団員として貸与を受けた被服については、この規則の規定により山県市消防団員として貸与を受けた被服とみなす。

(平成21年12月10日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

品目

数量

貸与期間

対象団員

制服

1着

1年

分団長以上

活動服

1着

5年

全団員

防寒着

1着

5年

全団員

画像

山県市消防団員服制及び被服貸与規則

平成15年4月1日 規則第113号

(平成21年12月10日施行)