○山県市議会委員会条例

平成15年4月8日

条例第152号

目次

第1章 通則(第1条―第13条)

第2章 会議及び規律(第14条―第21条)

第3章 公聴会(第22条―第27条)

第4章 参考人(第28条)

第5章 記録(第29条)

第6章 補則(第30条)

附則

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも1の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

常任委員会の名称

委員定数

所管事項

総務産業建設委員会

7人

総務課、企画財政課、農林商工課、建設課、会計管理者、水道課、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び農業委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

厚生文教委員会

7人

税務課、市民環境課、福祉課、こども・健康課及び教育委員会の所管に属する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、選任のつど議会の議決で定める。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置等)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、5人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 前項の委員の任期については、第3条の規定を準用する。

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第6条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、5人とする。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選により定める。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第13条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

第2章 会議及び規律

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査し、又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(委員会の開会方法の特例)

第14条の2 委員長は、大規模な災害等の発生等又は重大な感染症のまん延により委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第19条第1項の秘密会は、この限りでない。

2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をして、委員会に出席した委員は、委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条第1項の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。

2 前項の委員長又は委員が、第14条の2第2項の規定による届出をして、委員会に出席しているときは、当該委員長又は委員は、前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。

(傍聴の取扱い)

第18条 委員会は、原則として公開する。

2 委員会の傍聴に関し必要な事項は、山県市議会傍聴規則(平成15年山県市議会規則第1号)を準用する。

(秘密会)

第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の規定により出席を求められた者は、オンラインによる方法で出席するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、山県市議会会議規則(平成17年山県市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第27条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は、オンラインによる方法で公聴会で意見を述べることができる。

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書等による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書は、オンラインによる方法で出席する公述人には準用しない。

第4章 参考人

(参考人)

第28条 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。

4 参考人については、第25条、第26条及び前条の規定を準用する。

第5章 記録

(記録)

第29条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名又は押印については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

第6章 補則

(会議規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月8日から施行する。

(常任委員会の委員定数の特例)

2 常任委員会の委員の定数についての第2条の規定の適用については、この条例の施行の日から平成16年4月30日までの間に限り、同条の表中「8人」とあるのは「14人」と、「7人」とあるのは「14人」とする。

附則(平成18年3月22日条例第38号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年6月29日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月30日条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月6日条例第1号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

附則(平成20年9月10日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月19日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月18日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年12月19日条例第29号)

この条例中、第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選挙された議員の任期の初日から施行する。

附則(平成24年12月14日条例第32号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)付則第1条ただし書に規定する第109条、第109条の2、第110条及び第111条の改正規定の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。

附則(平成25年3月21日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の山県市議会委員会条例第20条の規定は適用せず、改正前の山県市議会委員会条例第20条の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成27年6月4日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年12月15日条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5年2月27日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年6月3日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月24日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

山県市議会委員会条例

平成15年4月8日 条例第152号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会
沿革情報
◆ 平成15年4月8日 条例第152号
◇ 平成18年3月22日 条例第38号
◇ 平成18年6月29日 条例第53号
◇ 平成19年3月30日 条例第21号
◇ 平成20年3月6日 条例第1号
◇ 平成20年9月10日 条例第31号
◇ 平成21年3月19日 条例第15号
◇ 平成23年3月18日 条例第8号
◇ 平成23年12月19日 条例第29号
◇ 平成24年12月14日 条例第32号
◇ 平成25年3月21日 条例第21号
◇ 平成27年3月20日 条例第18号
◇ 平成27年6月4日 条例第22号
◇ 平成29年12月15日 条例第26号
◇ 平成30年3月16日 条例第20号
◇ 令和5年2月27日 条例第1号
◇ 令和6年6月3日 条例第21号
◇ 令和8年3月24日 条例第1号