○山県市議会事務局設置条例

平成15年4月8日

条例第153号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、山県市議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。

事務局長

書記

その他の職員

2 前項の職員の定数は、山県市職員定数条例(平成15年山県市条例第23号)の定めるところによる。

(職員の給与等)

第4条 事務局職員の給与、服務、分限及び懲戒については、別に定めるもののほか、市長の事務部局に属する職員の例による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山県市議会事務局設置条例

平成15年4月8日 条例第153号

(平成15年4月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成15年4月8日 条例第153号