○山県市財産区議会設置条例

平成15年7月4日

条例第155号

(財産区議会の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第295条の規定により、市内の葛原、谷合、北武芸、青波、富永及び乾の各財産区に議会を設ける。

(議員の定数)

第2条 前条の財産区の議会の議員の定数は、それぞれ次のとおりとする。

葛原財産区 7人

谷合財産区 6人

北武芸財産区 6人

青波財産区 6人

富永財産区 6人

乾財産区 8人

(議員の任期)

第3条 財産区議会の議員の任期は、4年とする。

2 前項の任期の起算及び補欠議員の在任期間については、法第93条第2項の規定を適用する。

(選挙権)

第4条 市の議会の議員の選挙権を有する者で当該財産区の区域内に住所を有するものは、その属する財産区の議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 前条に規定する者で市の議会の議員の被選挙権を有するものは、当該財産区の議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第6条 財産区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、市の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿又はその抄本によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に行われる一般選挙から適用する。

山県市財産区議会設置条例

平成15年7月4日 条例第155号

(平成19年6月25日施行)

体系情報
第13編 その他/第4章 財産区
沿革情報
平成15年7月4日 条例第155号
平成19年6月25日 条例第22号