○山県市民生委員推薦準備会規則

平成15年5月25日

規則第120号

(設置)

第1条 山県市民生委員推薦会において民生委員・児童委員適格者を推薦するにあたり、委員に適した者を推薦するため、山県市高富民生委員推薦準備会、山県市伊自良民生委員推薦準備会及び山県市美山民生委員推薦準備会(以下「推薦準備会」という。)を置く。

(組織)

第2条 推薦準備会の委員の定数は各推薦準備会それぞれ14人以内とし、地域の実情に通ずる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(委員長)

第3条 推薦準備会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総括し、推薦準備会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(委員)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第5条 推薦準備会は、委員長が招集する。

2 推薦準備会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 推薦準備会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 推薦準備会の庶務は、福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、推薦準備会に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成20年1月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(平成24年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年1月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

山県市民生委員推薦準備会規則

平成15年5月25日 規則第120号

(平成28年1月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年5月25日 規則第120号
平成20年1月21日 規則第2号
平成24年3月13日 規則第4号
平成28年1月7日 規則第4号