○山県市身体障害者福祉法施行細則
平成15年6月26日
規則第121号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 市長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
2 市長は、事務の簡素化、効率化のため、前項に規定する身体障害者更生指導台帳に所要の調整を加えて使用することができる。
3 市長は、前2項に規定する身体障害者更生指導台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により、一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(保健所長への通知)
第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第3号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第5条 市長は、身体障害者手帳交付台帳(様式第4号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第6条 施行令第12条第2項に規定する岐阜県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第5号)によるものとする。
3 前項の規定は、措置の変更を行ったときについて準用する。
(費用の徴収等)
第8条 法第38条第1項の規定により、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する額は、施行令第30条第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準によって算定した徴収金の額とする。
(費用の額の変更等)
第9条 市長は、納入義務者が死亡したとき又は災害その他やむを得ない事由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは、自己負担額等を変更することができる。
(費用の納入期限)
第10条 入所等の措置に要する費用の納入期限は、毎月の末日とする。
(関係帳簿)
第11条 市長は、更生医療給付申請決定簿(様式第12号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(補則)
第12条 この細則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この細則は、公布日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月29日規則第8号)
1 この細則は、平成16年4月1日から施行する。
2 山県市身体障害者福祉法施行細則第7条の16、第7条の17、第7条の18及び第7条の19の規定による基準(平成15年山県市告示第171号)は、廃止する。
附則(平成17年8月22日規則第26号)
1 この細則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
2 平成16年度に提供された指定居宅支援等に要する額の算定については、なお従前の例による。
3 平成16年度に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成19年1月5日規則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月3日規則第46号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第38号)
(施行期日)
1 この細則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際、改正前の山県市身体障害者福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年8月27日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山県市身体障害者福祉法施行細則の規定によりなされた決定、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月22日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。