○山県市公平委員会議事規則
平成15年6月13日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会は、委員長において必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。
2 会議を開催する場合においては、委員長は会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対してあらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(書記)
第4条 上席の事務職員は、書記として会議に出席する。
(議事日程)
第5条 議事日程は、書記が委員長の命を受けて、作成する。
(議事録)
第6条 法第11条第4項の議事録は、書記が作成する。
2 前項に規定する議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年6月13日から施行する。
附則(平成25年12月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。