○管理職員等の範囲を定める規則

平成15年6月13日

公平委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、平成15年6月13日から施行する。

(平成16年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日公平委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年8月19日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年5月25日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年3月20日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は適用せず、改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年5月23日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

本庁

機関

議会事務局

事務局長

市長部局

1 理事、課長、管理監、室長及び主幹

2 総務課の課長補佐、人事係長、秘書広報係長、行政法務係長、管財・生活安全係長、人事及び秘書広報担当職員

3 企画財政課の課長補佐、財政係長及び財政担当職員

4 会計管理者、会計課の課長補佐、会計係長

教育委員会事務局

1 課長、管理監及び主幹

2 学校教育課の課長補佐、総務係長、人事担当職員及び予算担当職員

監査委員

監査委員の事務を補助する上席の書記

選挙管理委員会

書記長

農業委員会事務局

農業委員会の事務を補助する上席の書記

公平委員会

公平委員会の事務を補助する上席の書記

別表第2(第2条関係)

機関

支所

支所長

出張所

出張所長

保育所

園長及び副園長

高富児童館

館長

子どもげんきはうす

館長

ピッコロ療育センター

所長

子育て支援センター

所長

保健福祉ふれあいセンター

所長

教育センター

所長

小学校

校長及び教頭

中学校

校長及び教頭

中央公民館

館長

図書館

館長

美術館

館長

歴史民俗資料館

館長

古田紹欽記念館

館長

花咲きホール

館長

管理職員等の範囲を定める規則

平成15年6月13日 公平委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成15年6月13日 公平委員会規則第6号
平成16年3月30日 公平委員会規則第1号
平成17年3月30日 公平委員会規則第2号
平成18年3月30日 公平委員会規則第1号
平成19年3月26日 公平委員会規則第1号
平成22年8月19日 公平委員会規則第1号
平成24年5月25日 公平委員会規則第1号
平成27年3月20日 公平委員会規則第1号
平成29年5月23日 公平委員会規則第1号
令和3年4月1日 公平委員会規則第1号
令和5年4月1日 公平委員会規則第1号