○山県市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成15年6月13日

公平委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査の請求)

第2条 法第5条第1項の規定により補償の実施に関して異議のある者が審査の請求をしようとするときは、これを書面で行わなければならない。

2 審査の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、前項の書面(以下「審査請求書」という。)に、次に掲げる事項を記載し、記名して、正副各1通を適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属学校

(2) 請求者が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその災害を受けた者との続柄又は関係

(3) 補償に関する実施機関の措置

(4) 請求の要旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(6) 請求の年月日

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度、その旨を書面をもって速やかに公平委員会に届け出なければならない。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、審査の請求に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年6月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、合併前の美山町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則(平成14年美山町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年11月13日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日公平委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

山県市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成15年6月13日 公平委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成15年6月13日 公平委員会規則第7号
平成27年11月13日 公平委員会規則第3号
令和4年3月18日 公平委員会規則第1号