○山県市地籍調査推進員設置要綱

平成15年4月28日

訓令甲第41号

(設置)

第1条 山県市が行う国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業の円滑な実施を図るため、地籍調査推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(委員)

第2条 推進員の定数は、地籍調査実施地区ごとに10名以内とし、実施地区内に土地を所有し、地籍調査事業の推進に熱意のある者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第3条 推進員の任期は、当該実施区域の地籍調査が終了するまでの期間とする。

(任務)

第4条 推進員は、地籍調査事業の趣旨の啓蒙普及その他地籍調査事業の推進に関することを任務とする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

山県市地籍調査推進員設置要綱

平成15年4月28日 訓令甲第41号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成15年4月28日 訓令甲第41号