○山県市議会事務局処務規程

平成15年4月8日

議会訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、山県市議会事務局設置条例(平成15年山県市条例第153号)第5条の規定に基づき、山県市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、所掌事務その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に、その事務を所掌するため、総務係(以下「係」という。)を置く。

(組織上の職等)

第3条 係に係長を置く。

2 事務局に、管理監、主幹、課長補佐、主査、主任又は主事を置くことができる。

(所掌事務)

第4条 係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議長及び副議長の秘書に関すること。

(2) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(3) 議員の身分、表彰及び褒賞に関すること。

(4) 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。

(5) 議員の共済に関すること。

(6) 議員の福利厚生に関すること。

(7) 議長会及び事務局会に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) 議会の傍聴に関すること。

(10) 議会関係諸規定に関すること。

(11) 文章の収発、発送及び保管に関すること。

(12) 議会運営に関すること。

(13) 会議録の調整及び保管に関すること。

(14) 各種の調査、統計並びに資料及び情報の収集に関すること。

(15) 議会広報に関すること。

(16) その他議事、調査及び記録に関すること。

2 事務局長は、事務の都合上必要があるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌させることができる。

(職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 管理監及び主幹は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

3 係長は、上司の命を受けその係の分掌事務を掌理する。

4 所属職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務の専決)

第6条 事務局長が専決できる事項は、市長の事務部局の課長の例による。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務及び職員の服務等については、市長の事務部局の例による。

2 前項の規定によりがたい場合は、議長がその都度定める。

この規程は、平成15年4月8日から施行する。

(平成17年3月30日議会訓令甲第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日議会訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年2月22日議会訓令甲第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

山県市議会事務局処務規程

平成15年4月8日 議会訓令甲第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成15年4月8日 議会訓令甲第2号
平成17年3月30日 議会訓令甲第1号
平成20年9月10日 議会訓令甲第1号
平成24年2月22日 議会訓令甲第1号