○山県市名誉市民条例

平成15年10月1日

条例第162号

(総則)

第1条 市民又は市に関係の深い者で、公共の福祉、文化、産業の向上に貢献し、その実績が特に顕著なものに対し、山県市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

(選定)

第2条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て選定する。

(名誉市民章)

第3条 名誉市民には、名誉市民章を贈る。

(顕彰)

第4条 名誉市民の氏名及びその事績の概要は、市広報により公表する。

(礼遇)

第5条 名誉市民には、市長の定めるところにより、名誉市民にふさわしい礼遇をすることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山県市名誉市民条例

平成15年10月1日 条例第162号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成15年10月1日 条例第162号