○山県市名誉市民条例
平成15年10月1日
条例第162号
(総則)
第1条 市民又は市に関係の深い者で、公共の福祉、文化、産業の向上に貢献し、その実績が特に顕著なものに対し、山県市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。
(選定)
第2条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て選定する。
(名誉市民章)
第3条 名誉市民には、名誉市民章を贈る。
(顕彰)
第4条 名誉市民の氏名及びその事績の概要は、市広報により公表する。
(礼遇)
第5条 名誉市民には、市長の定めるところにより、名誉市民にふさわしい礼遇をすることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。