○山県市文化の里古田紹欽記念館の設置に関する条例

平成15年10月1日

条例第164号

(設置及び目的)

第1条 本市出身の文学博士古田紹欽(以下「古田紹欽」という。)の業績に学び、市の歴史、文化や広く日本文化を顕彰し、文化的資質の向上を図るとともに、古田紹欽や先人の美しい心の世界を通して心豊かな人づくりと魅力あるまちづくりを推進するため、山県市文化の里古田紹欽記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 記念館の位置は、山県市洞田127番地131とする。

(事業)

第3条 記念館は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 古田紹欽の著書、絵、書等の著作物の収集、保管及び展示

(2) 図書、美術品、学術研究資料等(以下「展示品」という。)の閲覧及び貸出し

(3) 古田紹欽の思想、芸術、研究成果及び交流関係の紹介

(4) 市の文化に関する調査、研究及び情報の発信

(5) 講演会、茶会、講座、特別展等の主催及び奨励

(6) 貸館による文化活動の推進

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(職員)

第4条 記念館に館長その他必要な職員を置く。

(入館の制限)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、記念館への入館を制限し、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者

(3) 管理上の必要な指示に従わない者

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した者

(5) その他館長が管理上支障があると認める者

(使用の許可)

第6条 記念館の施設(備品を含む。以下同じ。)を使用しようとする者で、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する行為をするとき。

(2) 茶会、展示会、その他これらに類する催し等の行為をするとき。

(3) 個人及び団体等が施設を占有して使用するとき。

(4) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 教育委員会は、記念館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、記念館の施設の使用を許可しない。

(1) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) その使用が建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、記念館の管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは停止を命じることができる。

(1) 第6条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したと認めるとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用者が許可を受けた使用目的以外に使用することが明らかになったとき。

(5) 記念館の管理上教育委員会が必要と認める指示に従わないとき。

(6) 公益上又は記念館の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の取消し等により生じた損害については、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減免し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により、使用することができないときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、記念館の施設の使用を終了したときは、直ちに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条第1項の規定により使用の許可の取消し又は使用の中止若しくは停止の処分を受けたときも同様とする。

2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者及び入館者は、故意又は過失により記念館の施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成15年11月3日から施行する。

(平成22年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年6月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第9条関係)

使用区分

使用単位

使用料

コミュニティスペース

1日

1,100円

第1展示室

1日

1,100円

百道庵

茶室(水屋を含む。)

1時間

昼間

220円

1時間

夜間

330円

任運の間

1時間

昼間

220円

1時間

夜間

330円

自在の間

1時間

昼間

220円

1時間

夜間

330円

回廊

1時間

昼間

220円

1時間

夜間

330円

庭園

1時間

昼間

220円

1時間

夜間

330円

茶道具一式

1回

2,200円

備考

1 夜間は午後5時からとする。

2 冷暖房を使用する場合は、30パーセント加算する。

3 使用単位1日の場合の使用料は、夜間の利用がある場合30パーセント増しとする。

4 入場料又は参加料を徴収する場合は、当該使用料の2倍とする。

5 使用時間を算定する場合において1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

山県市文化の里古田紹欽記念館の設置に関する条例

平成15年10月1日 条例第164号

(令和元年10月1日施行)