○岐阜市と山県市との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約

平成15年4月1日

告示第86号

(委託事務の範囲)

第1条 岐阜市(以下「甲」という。)と山県市(以下「乙」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を相互に委託する。

(1) 甲の住民が乙において、又は乙の住民が甲において行う次の書類又は証明書の交付の請求の受付及び当該受付に係る書類又は証明書の交付

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し及び住民票記載事項証明書

 印鑑登録証明書

 地方税に関する証明書

(2) 甲の区域内に本籍を定める者が乙において、又は乙の区域内に本籍を定める者が甲において行う次の書類又は証明書の交付の請求の受付及び当該受付に係る書類又は証明書の交付

 住民基本台帳法第20条に規定する戸籍の附票の写し

 身分証明書

 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項に規定する戸籍の謄本及び抄本並びに同法第12条の2第1項に規定する除かれた戸籍の謄本及び抄本

(3) 前各号に関連する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、事務を委託する市(以下「委託市」という。)の条例、規則及びその他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、委託市の負担とする。ただし、事務の委託を受ける市(以下「受託市」という。)が特に必要があると認める経費については、岐阜市長と山県市長職務執行者(以下「双方の市の長」という。)が協議して定めるものとする。

2 前項の経費の額及び納付時期は、双方の市の長が協議して定める。

(収入の帰属)

第4条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料は、受託市の収入とする。

(経費の精算)

第5条 前条の収入の額が第3条第1項の経費の額を超える場合は、受託市は、双方の市の長が協議して定める金額を委託市に返還するものとする。

(決算の場合の措置)

第6条 受託市の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を委託市の長に通知するものとする。

(連絡会議)

第7条 双方の市の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、必要がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等の制定・改廃の場合の措置)

第8条 委託事務の管理及び執行について適用される委託市の条例等を新たに制定し、一部を改正し、又は廃止した場合は、委託市の長は、直ちにこれを受託市の長に通知しなければならない。

(委任)

第9条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、双方の市の長が協議して定める。

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日告示第121号)

この規約は、平成24年7月9日から施行する。

岐阜市と山県市との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約

平成15年4月1日 告示第86号

(平成24年7月9日施行)