○山県市政策調整会議規程

平成15年5月23日

告示第155号

(設置)

第1条 市の政策上重要な事項等について審議するため、山県市政策調整会議(以下「会議」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 会議において審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 市の政策上重要な事項

(2) 重要事項報告書(別記様式)により報告された事項

(会議の組織)

第3条 会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 副会長は、副市長をもって充てる。

4 委員は、教育長、会計管理者、議会事務局長、各課長及び会長が必要と認める者をもって充てる。

(職務)

第4条 会長は、会議を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、会長が定める課において行う。

(その他必要事項)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会議において定める。

この規程は、平成15年5月19日から施行する。

(平成17年12月22日告示第93号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月22日告示第106号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日告示第38号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日告示第30号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日告示第135号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

山県市政策調整会議規程

平成15年5月23日 告示第155号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年5月23日 告示第155号
平成17年12月22日 告示第93号
平成18年12月22日 告示第106号
平成19年3月22日 告示第38号
平成24年2月29日 告示第30号
平成29年12月28日 告示第135号