○山県市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成15年5月23日

告示第156号

(目的)

第1条 この要綱は、山県市の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組みを行うことにより、不当要求行為等を未然に防止するとともに、山県市の統一的な対応方針等を定めることにより、行政事務の円滑・効率的な運用を図り、山県市民及び職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由なく面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により他人に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により、機関誌、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請け参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他前各号に準ずる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、総務課長をもって充てる。

3 委員は、教育長、各課長(総務課長を除く。)、議会事務局長、会計管理者及び委員長が必要と認める者をもって充てる。

(発生事件の報告)

第5条 委員は、所管する業務に関係して不当要求行為等が発生した場合は、直ちに別記様式により委員長に報告しなければならない。

2 前項の所管する業務については、山県市発注等の工事現場に対する不当要求行為等を含むものとする。

3 委員長は、前項に規定する報告を受けた場合は、内容を精査のうえ必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。

(委員会)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

4 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。

(事業)

第7条 委員会は、次の事業を行う。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議

(2) 関係機関との連絡事項

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

(4) その他目的を達成するため必要な事業等

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成15年5月19日から施行する。

(平成17年12月22日告示第90号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月23日告示第30号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日告示第109号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年2月22日告示第20号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日告示第135号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

山県市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成15年5月23日 告示第156号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年5月23日 告示第156号
平成17年12月22日 告示第90号
平成18年3月23日 告示第30号
平成18年12月22日 告示第109号
平成22年3月29日 告示第26号
平成24年2月22日 告示第20号
平成29年12月28日 告示第135号
令和4年3月29日 告示第52号
令和4年3月31日 告示第56号