○山県市情報公開審査会規則

平成15年7月7日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市情報公開条例(平成15年山県市条例第159号)第29条の規定に基づき、山県市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会においては、会長が議長となる。

3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営及び審査に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成24年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

山県市情報公開審査会規則

平成15年7月7日 規則第131号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年7月7日 規則第131号
平成24年3月13日 規則第4号