○市長専決処分事項の指定について

平成15年10月1日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項は市長において、専決処分をすることができるものと指定する。

1 目的物の価格が1件100万円以下の事件について和解及び調停を行うこと。

2 交通事故等により自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める保険金最高限度額以内において、損害賠償の額を定めること。

3 山県市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成15年山県市条例第46号)第2条に規定する議会の議決に付すべき契約について、議決契約金額の100分の10に相当する金額(1,500万円以内の額に限る。)の範囲内において変更契約を締結すること。

この専決処分事項は、議決の日から施行する。

市長専決処分事項の指定について

平成15年10月1日 議決

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成15年10月1日 議決