○山県市職員懲戒取扱規則
平成15年10月29日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(平成15年山県市条例第27号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、山県市職員の懲戒の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 所属長 課長、議会事務局長、会計管理者及び支所長をいう。
(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。
(3) 規律違反 法第29条第1項各号のいずれかに該当する行為をいう。
(1) 規律違反の疑いがあると認められる職員の上申書又は陳述書
(2) 関係者の上申書又は陳述書
(3) 前各号に掲げるもののほか必要な書類
2 所属長は、前項の調査について資料の作成その他必要な協力をしなければならない。
(委員会の設置)
第5条 職員の規律違反に関する事案を公正に審査させるため、山県市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員長及び委員8名をもって組織し市長が任命する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 総務課長、市民環境課長、福祉課長、農林畜産課長、議会事務局長、会計管理者、生涯学習課長
(委員長)
第7条 委員長は委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 総務課長は、会議に出席して、当該事案について説明するものとする。
5 委員長は、必要があるときは関係者を会議に出席させて、当該事案について説明を求めることができる。
6 委員長及び委員は、自己又は3親等以内の親族に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(審査)
第9条 市長は、第4条の規定による報告を受けた場合において、懲戒手続に付する必要があると認めるときは、委員会に対して当該事案の審査を命ずるものとする。
2 委員会の議事は、非公開とし、書面審査とする。
(委員会の答申)
第10条 委員会は事案の審査を終えたときは、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、審査結果報告書(様式第4号)により市長に答申しなければならない。
(懲戒処分)
第11条 市長は、前条の答申があった場合において、懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。
3 前項の場合において、その処分を受けるべき者の所在が明らかでないときは、民法(明治29年法律第89号)第97条の2の規定による公示送達の手続きによる。
4 第2項の書面の交付に際し、当該職員がその受領を拒んだときは、その時において書面の交付があったものとみなす。
(懲戒簿)
第12条 総務課長は、懲戒簿(様式第7号)を備え、必要な事項を記入し保管しなければならない。
(訓告)
第13条 市長は、規律違反と認められる事案について、その内容が軽微であって懲戒処分に付する必要がないと認めるときは、当該職員について訓告を行うものとする。
(訓告簿)
第14条 総務課長は、訓告簿(様式第9号)を備え、必要な事項を記入し保管しなければならない。
(庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日規則第42号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月8日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の山県市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の山県市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の山県市共和町防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の山県市防災多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の山県市職員懲戒取扱規則、第8条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の山県市伊自良ふれあい・さわやかドームの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山県市青波福祉プラザの設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の山県市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山県市生活困窮者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の山県市保育所等の利用調整等に関する規則、第15条の規定による改正前の山県市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第16条の規定による改正前の山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第17条の規定による改正前の山県市家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第18条の規定による改正前の山県市時間外保育に関する規則、第19条の規定による改正前の山県市一時保育事業実施規則、第20条の規定による改正前の山県市児童手当事務処理規則、第21条の規定による改正前の山県市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の山県市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の山県市児童福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の山県市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の山県市後期高齢者医療に関する規則、第29条の規定による改正前の山県市環境保全条例施行規則、第30条の規定による改正前の山県市美山山村開発センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の山県市伊自良緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の山県市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の山県市伊自良特産品開発事務所の設置及び管理に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の山県市伊自良湖ステージの設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の山県市伊自良キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の山県市グリーンプラザみやまの設置及び管理に関する条例施行規則、第38条の規定による改正前の山県市公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第39条の規定による改正前の山県市道路占用規則、第40条の規定による改正前の山県市法定外公共物の管理条例施行規則、第41条の規定による改正前の山県市クラフトビレッジ住宅条例施行規則、第42条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則、第43条の規定による改正前の山県市下水道条例施行規則、第44条の規定による改正前の山県市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第45条の規定による改正前の山県市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年12月15日規則第34号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。