○山県市立学校給食物資献立検討委員会設置要綱
平成15年11月4日
教育委員会訓令第15号
(設置)
第1条 児童・生徒の生涯にわたる心身の健康づくりを目指し、内容豊かな給食の提供を図るため、山県市立学校給食物資献立検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(役割・職務)
第2条 委員会は、市立学校給食における適正な献立の作成及び物資の選定を行う。
2 前項は、栄養教諭又は学校栄養職員の報告資料に基づいて行う。
(組織)
第3条 委員会は委員長、副委員長、委員をもって構成組織する。
2 委員長は、山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)学校教育課長とし、副委員長は校長会代表をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって構成し、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 市立小中学校の教頭の代表
(2) 市立小中学校の給食主任の代表
(3) 市立小中学校の保護者代表
(4) 教育委員会学校教育課の給食担当職員及び調理員の代表
(5) 栄養教諭又は学校栄養職員
(運営)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要のつど委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 会議において、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(秘密保持)
第7条 委員会は、第1条の目的を達するために、公正にその任務を行い、審議内容については秘密を保持しなければならない。
(処務)
第8条 委員会の処務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年11月4日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。