○山県市立学校給食物資献立検討委員会設置要綱

平成15年11月4日

教育委員会訓令第15号

(設置)

第1条 児童・生徒の生涯にわたる心身の健康づくりを目指し、内容豊かな給食の提供を図るため、山県市立学校給食物資献立検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(役割・職務)

第2条 委員会は、市立学校給食における適正な献立の作成及び物資の選定を行う。

2 前項は、栄養教諭又は学校栄養職員の報告資料に基づいて行う。

(組織)

第3条 委員会は委員長、副委員長、委員をもって構成組織する。

2 委員長は、山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)学校教育課長とし、副委員長は校長会代表をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって構成し、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 市立小中学校の教頭の代表

(2) 市立小中学校の給食主任の代表

(3) 市立小中学校の保護者代表

(4) 教育委員会学校教育課の給食担当職員及び調理員の代表

(5) 栄養教諭又は学校栄養職員

(運営)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要のつど委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 会議において、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(秘密保持)

第7条 委員会は、第1条の目的を達するために、公正にその任務を行い、審議内容については秘密を保持しなければならない。

(処務)

第8条 委員会の処務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成15年11月4日から施行する。

(平成28年3月25日教委訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

山県市立学校給食物資献立検討委員会設置要綱

平成15年11月4日 教育委員会訓令第15号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年11月4日 教育委員会訓令第15号
平成28年3月25日 教育委員会訓令第3号