○山県市立学校給食物資納入業者選定委員会設置要綱
平成15年11月4日
教育委員会訓令第16号
(設置)
第1条 山県市立学校(以下「学校」という。)における給食物資の納入業者を適正に選定し、給食物資の安定的、効果的購入を図るため、山県市立学校給食物資納入業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(役割・職務)
第2条 委員会は、学校調理場が使用する給食材料等の発注に際し、指名する納入業者の指定、選定及び指名停止に関し、必要な事項を審査する。
2 前項の審査は、納入業者の経歴及び事故等の報告に基づいて行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)学校教育課長をもってこれに充てる。
3 副委員長は、校長会長代表をもってこれに充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって構成し、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 市立小中学校の教頭の代表者
(2) 栄養教諭又は学校栄養職員
(3) 市立小中学校の給食主任の代表者
(4) 教育委員会学校教育課給食担当職員
(運営)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要のつど委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 会議において、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(秘密保持)
第7条 委員会は、第1条の目的を達するために、公正にその任務を行い、審議内容については秘密を厳守しなければならない。
(処務)
第8条 委員会の処務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年11月4日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。