○山県市立学校給食物資納入業者選定委員会設置要綱

平成15年11月4日

教育委員会訓令第16号

(設置)

第1条 山県市立学校(以下「学校」という。)における給食物資の納入業者を適正に選定し、給食物資の安定的、効果的購入を図るため、山県市立学校給食物資納入業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(役割・職務)

第2条 委員会は、学校調理場が使用する給食材料等の発注に際し、指名する納入業者の指定、選定及び指名停止に関し、必要な事項を審査する。

2 前項の審査は、納入業者の経歴及び事故等の報告に基づいて行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)学校教育課長をもってこれに充てる。

3 副委員長は、校長会長代表をもってこれに充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって構成し、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 市立小中学校の教頭の代表者

(2) 栄養教諭又は学校栄養職員

(3) 市立小中学校の給食主任の代表者

(4) 教育委員会学校教育課給食担当職員

(運営)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要のつど委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 会議において、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(秘密保持)

第7条 委員会は、第1条の目的を達するために、公正にその任務を行い、審議内容については秘密を厳守しなければならない。

(処務)

第8条 委員会の処務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成15年11月4日から施行する。

(平成28年3月25日教委訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

山県市立学校給食物資納入業者選定委員会設置要綱

平成15年11月4日 教育委員会訓令第16号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年11月4日 教育委員会訓令第16号
平成28年3月25日 教育委員会訓令第4号