○山県市文化の里古田紹欽記念館の設置に関する条例施行規則
平成15年10月1日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市文化の里古田紹欽記念館の設置に関する条例(平成15年山県市条例第164号)第14条の規定に基づき、山県市文化の里古田紹欽記念館(以下「記念館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 山県市文化の里古田紹欽記念館長(以下「館長」という。)は、教育委員会の命を受け、記念館の館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務職員は、館長の命を受け、記念館の職務に従事する。
(休館日)
第3条 記念館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その翌日)
(2) 休日の翌日(当該翌日が土曜日、日曜日又は休日である場合を除く。)
(3) 12月28日から翌年の1月3日まで
(開館時間)
第4条 記念館の開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、館長が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
午前9時から午後5時まで
(使用の申請)
第5条 条例第6条第1項の規定により、記念館の施設(備品を含む。以下同じ。)の使用の許可を受けようとする者は、使用する日の3日前までに文化の里古田紹欽記念館使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。ただし、館長が緊急を要すると認める場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 条例第6条の規定による記念の施設の使用許可は、館長が行うものとし、使用期間等許可の条件は、次に掲げるとおりとする。ただし、特別の場合には、館長は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(1) コミュニティスペースは、地域振興につながる活動又は事業などを行う団体等を対象に使用を許可するものとする。1回の使用許可申請に基づく使用許可は、1年間を限度とし、期間終了前に募集等を行い次期の使用団体等を決定するものとする。
(2) 第1展示室の使用許可は、1箇月を限度とする。ただし、記念館が後援又は共催する展示等で館長が特に認めた場合は、この限りでない。
(3) 百道庵の使用許可は、1日(開館時間内)を限度とする。ただし、記念館が後援又は共催する催し等で館長が特に認めた場合は、この限りでない。
(4) 庭園及び回廊の使用許可は、1日(開館時間内)を限度とし、通路の遮断又は景観を損なわない場合に限る。ただし、記念館が後援又は共催する催し等で館長が特に認めた場合は、この限りでない。
(5) 茶道具の使用許可は、1日(開館時間内)を限度とし、館外への持出しはできないものとする。ただし、館長が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用許可の取消し)
第7条 前条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の許可の取消しを受けようとするときは、使用する日の前日までに館長に届けなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次に掲げるとおりとする。
(1) コミュニティスペースは、市の観光PRなど公益性の高い使用について使用料を免除し、使用許可を受けた団体等のうち特に支援が必要と認められる場合で許可期間が1箇月を超え、かつ、休館日及び特別な事情を除き毎日使用するものについては、平日に限り使用料を減額することができる。
(2) 第1展示室は、個人又は団体等(入場料の徴収若しくは販売を兼ねる個展等を除く。)の展示する作品等が歴史的価値、文化面及び芸術面で特に優れていると認められる場合で記念館が後援するものについては、使用料を半額に減額し、共催するものについては、使用料を免除することができる。
(3) 百道庵は、記念館に所属する茶道ボランティア等に登録するメンバーで組織する各グループの稽古等の施設使用について、午前、午後のうちどちらか一方4時間を限度に月1回平日の使用に限り使用料を免除し、これ以外の使用については、使用料を半額に減額することができる。ただし、減免の対象となる施設の範囲は、茶室、任運の間及び自在の間のうち2部屋までとする。
(4) 小・中学生を対象とした市内の公の機関が行うお茶教室等文化活動事業については、範囲を定めず使用料を免除することができる。
(5) 庭園及び回廊は、市民を対象としたお茶会等文化事業で記念館が後援するものについては、使用料を半額に減額し、共催するものについては、使用料を免除することができる。
(6) コミュニティスペースを除く施設の部分使用は、個人又は団体が行う展示等が各施設の用途及び景観に支障を与えることなく館のイメージアップにつながることが認められる場合に限り使用料を免除することができる。
(7) 茶道具の使用料は、小・中学生を対象とした市内の公の機関が行うお茶教室等文化活動事業で使用する場合について免除し、記念館に所属する茶道ボランティア等の使用については、免除又は減額することができる。
(8) 前各号に定めるもののほか、減免に関し必要な事項は、教育委員会がその都度定める。
(使用料の減免申請)
第9条 条例第10条の規定により、記念館施設等の使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、文化の里古田紹欽記念館使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(遵守事項)
第10条 入館者及び使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に図書、美術品、学術研究資料等(以下「展示品」という。)を持ち出さないこと。
(2) 記念館の施設及び展示品等を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 指定場所以外での喫煙及び飲食はしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(閲覧)
第11条 条例第3条第1項第2号の規定による展示品のうち美術品を除く閲覧の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 閲覧時間は、午前9時30分から午後4時までとする。
(2) 閲覧を希望する者は、必ず文化の里古田紹欽記念館展示品閲覧許可申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(3) 閲覧の許可は館長が行い、提出された文化の里古田紹欽記念館展示品閲覧許可申請書を審査し、支障がないと認めたときは、文化の里古田紹欽記念館展示品閲覧許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(4) 展示品を閲覧しようとする者は、館長の指示に従わなければならない。
(5) 前各号に定めるもののほか、閲覧について必要な事項は、館長がその都度定める。
(個人貸出し)
第12条 館長は、展示品のうち貸出し用図書においては、図書貸出しの申出により、館長が適当と認める者に、利用カードを交付し、その者は当該図書を館外へ携出閲覧することができる。
2 前項に定めるもののほか、個人貸出しの取扱いについては、館長が別に定める。
(団体貸出し)
第13条 展示品を借り受けようとする団体からの請求によって、館長が団体、使用目的、保管方法等適当と認めた場合に限り、展示品の団体貸出しをすることができる。
2 前項に定めるもののほか、団体貸出しの取扱いについて必要な事項は、館長が別に定める。
(展示品の返納)
第14条 展示品の貸出しを受けた者は、定められた期間内に返納しなければならない。
2 館長は、展示品を貸し出し、指定期間内に返納しなかった者に対して一定期間その貸出しを停止することができる。
3 館長は、貸し出した展示品を紛失、破損等させた場合及び返納しない者に対し、損害賠償を請求できる。ただし、災害その他不可抗力により損傷、亡失した場合等館長が特に認めた場合はこの限りでない。
(展示品の借受け)
第15条 館長は、記念館の運営において、展示等必要が生じた場合は、個人若しくは団体から展示品の借り受けをすることができる。
(展示品の寄託)
第16条 記念館は、展示品の寄託を受けることができる。
2 記念館に展示品を寄託しようとする者は、文化の里古田紹欽記念館展示品寄託申込書(様式第7号)により、館長に申し込まなければならない。
3 前項の規定により寄託を受けようとする展示品は、館長が有益適切なものと認めるものでなければならない。
4 館長は、展示品の寄託を受けようとするときは、文化の里古田紹欽記念館展示品寄託承諾書(様式第8号)を寄託者に交付するものとする。
5 寄託展示品は、記念館所有展示品と同等の取扱いとする。
6 寄託展示品が、災害その他不可抗力により損傷し、又は亡失した場合は、市はその責めを負わない。
(寄託展示品の返還)
第17条 館長は、前条第2項に規定する寄託された展示品を返還するときは、山県市文化の里展示品寄託承諾書と引き換えに行うものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年11月3日から施行する。
附則(平成16年7月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市文化の里古田紹欽記念館の設置に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の山県市文化の里花咲きホールの設置に関する条例施行規則及び第3条の規定による改正前の山県市地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月22日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。