○山県市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成15年9月18日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項又は法第23条第1項の規定による助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)又は母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)及び法第56条第2項の規定による費用の徴収について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助産の実施等の基準)

第2条 市長は、妊産婦から申込みがあったときは、助産の実施を行うものとする。ただし、当該妊産婦が次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。

(1) 妊産婦が属する世帯の別表に定める階層区分がA階層又はB階層である場合を除き、その妊産婦が社会保険により出産育児一時金等出産に関する給付(以下「出産一時金」という。)を受けることができる場合で、当該出産一時金が30万円以上であるとき。

(2) 妊産婦が属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りではない。

2 市長は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子(以下「配偶者のない女子等」という。)次の各号のいずれかに該当し、その者から申込みがあったときは、母子保護の実施を行うものとする。

(1) 配偶者のない女子等の精神又は身体の状態が児童を監護するのに不適当と認められるとき。

(2) 配偶者のない女子等及びその監護すべき児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、自立を支援するための相談、指導等を行うことが必要と認められるとき。

(3) その他前2号に準ずるものと市長が認めるとき。

(備付書類)

第3条 福祉事務所長は、法第22条第1項の規定により助産の実施を決定した者及び法第23条第1項の規定により母子保護の実施を決定した者(以下「入所者」という。)について、助産施設入所台帳(様式第1号)及び母子生活支援入所台帳(様式第2号)を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。

(助産の実施等の申込み)

第4条 助産の実施を希望する者は、出産予定日前2月以内に、助産施設入所申込書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 当該年度分又は前年度分の市民税額を証明する書類

(2) 前年分又は前々年分の源泉徴収票又は所得税の確定申告書の写し

(3) 医師又は助産師の妊娠証明書

(4) 地方税関係情報の取得に関する同意書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 母子保護の実施を希望する者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第4号)前項第1号第2号第4号及び第5号に掲げる書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

(助産の実施等の決定)

第5条 福祉事務所長は、前条第1項又は第2項の申込書の提出があった場合において、助産の実施を決定したときは助産施設入所決定通知書(様式第5号)により、母子保護の実施を決定したときは母子生活支援施設入所決定通知書(様式第6号)により申込者に通知し、及び助産施設又は母子生活支援施設の長には当該決定通知書の写しを送付するものとする。

2 福祉事務所長は、助産の実施を行わないときは助産施設入所却下通知書(様式第7号)により、母子保護の実施を行わないときは母子生活支援施設入所却下通知書(様式第8号)により申込者に通知するものとする。

(助産の実施等の解除等)

第6条 福祉事務所長は、助産の実施又は母子保護の実施を解除し、停止し、又は変更したときは、助産の実施にあっては助産実施解除通知書(様式第9号)により、母子保護の実施にあっては母子保護実施解除通知書(様式第10号)により当該助産の実施に係る妊産婦又は当該母子保護の実施に係る児童の保護者及び助産施設又は母子生活支援施設の長に通知するものとする。

(助産の実施等の解除の申出)

第7条 助産の実施に係る妊産婦又は母子保護の実施に係る児童の保護者は、法第33条の4ただし書に規定する助産の実施又は母子保護の実施の解除の申出をしようとするときは、助産施設(母子生活支援施設)退所届(様式第11号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(助産の実施の委託等)

第8条 福祉事務所長は、法第22条第1項の助産の実施を他の地方公共団体の設置する助産施設に委託するとき又は法第23条第1項の母子保護の実施を他の地方公共団体若しくは社会福祉法人の設置する母子生活支援施設に委託するときは、助産施設入所委託書(様式第12号)又は母子生活支援施設入所委託書(様式第13号)により、入所させた助産施設又は母子生活支援施設の長に対して通知するものとする。

(助産の実施等に係る費用)

第9条 市長は、助産の実施又は母子保護の実施を行ったときは、法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から当該実施に係る費用(以下「費用」という。)を徴収する。

2 前項の費用の額は、本人及びその扶養義務者の属する世帯の階層区分を基準として、費用負担能力調査票(様式第14号)を作成し、別表費用徴収基準表の定めるところにより決定する。

3 市長は、前項の規定により、費用の額を決定したときは、費用徴収金決定(変更)通知書(様式第15号)により当該助産の実施又は母子保護の実施を行った納入義務者に通知しなければならない。

(徴収期日)

第10条 費用は、助産の実施及び母子保護の実施に係るものについては、当月分を翌月の末日までに徴収する。ただし、3月分については、この限りでない。

(費用の減免)

第11条 市長は、納入義務者が天災その他やむを得ない理由により費用を納入することが困難であると認めるときは、費用を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、助産の実施(母子保護の実施)に係る費用減免申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、減免の適否を決定し、その旨を様式第15号により、通知するものとする。

(助産の実施に要する費用の算出基準)

第12条 法第51条第3号に規定する助産の実施に要する費用の算出基準については、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)等に基づき、市長が定める。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年9月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月16日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の山県市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の山県市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の山県市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の山県市共和町防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の山県市防災多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の山県市職員懲戒取扱規則、第8条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の山県市伊自良ふれあい・さわやかドームの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山県市青波福祉プラザの設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の山県市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山県市生活困窮者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の山県市保育所等の利用調整等に関する規則、第15条の規定による改正前の山県市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第16条の規定による改正前の山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第17条の規定による改正前の山県市家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第18条の規定による改正前の山県市時間外保育に関する規則、第19条の規定による改正前の山県市一時保育事業実施規則、第20条の規定による改正前の山県市児童手当事務処理規則、第21条の規定による改正前の山県市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の山県市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の山県市児童福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の山県市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の山県市後期高齢者医療に関する規則、第29条の規定による改正前の山県市環境保全条例施行規則、第30条の規定による改正前の山県市美山山村開発センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の山県市伊自良緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の山県市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の山県市伊自良特産品開発事務所の設置及び管理に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の山県市伊自良湖ステージの設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の山県市伊自良キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の山県市グリーンプラザみやまの設置及び管理に関する条例施行規則、第38条の規定による改正前の山県市公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第39条の規定による改正前の山県市道路占用規則、第40条の規定による改正前の山県市法定外公共物の管理条例施行規則、第41条の規定による改正前の山県市クラフトビレッジ住宅条例施行規則、第42条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則、第43条の規定による改正前の山県市下水道条例施行規則、第44条の規定による改正前の山県市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第45条の規定による改正前の山県市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年2月16日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第7条関係)

児童入所施設徴収金基準額表

各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分

入所施設

母子生活支援施設

階層区分

定義

徴収金基準額(月額)

徴収金基準額(月額)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200

1,100

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

4,500

2,200

C2

所得割の額がある世帯

6,600

3,300

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

30,000円以下

9,000

4,500

D2

30,001円から80,000円まで

13,500

6,700

D3

80,001円から140,000円まで

18,700

9,300

D4

140,001円から280,000円まで

29,000

14,500

D5

280,001円から500,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。)

20,600

D6

500,001円から800,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。)

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D7

800,001円から1,160,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。)

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。)

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。)

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。)

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。)

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。)

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。)

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D14

6,270,001円以上

全額徴収

全額徴収

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 この表の「入所施設」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、乳児院、助産施設及び里親をいう。

4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 「単身世帯」………扶養義務者のいない世帯

(2) 「母子世帯等」……母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯

(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯」………次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者。

(4) 「その他の世帯」………保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯

5 同一世帯から2人以上の児童等が入所している場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の基準額に0.1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。

6 助産施設における助産の実施については、次のとおりである。

(1) 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち所得税の額が16,800円までの場合であっても差し支えない。

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産一時金」という。)が、300,000円以上であるとき。

(2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては、20%、C階層にあっては、30%、D階層のうち所得税の額が16,800円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。

なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。

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山県市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成15年9月18日 規則第125号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年9月18日 規則第125号
平成17年4月1日 規則第13号
平成23年9月1日 規則第23号
平成27年12月16日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第19号
平成29年2月16日 規則第5号
平成29年7月18日 規則第21号
令和4年3月22日 規則第7号