○山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱

平成15年9月10日

告示第198号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅において寝たきりの重度身体障害者(児)等に対し、紙オムツの購入に要する費用の一部を助成することにより、その者の日常生活生活環境改善と経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 重度身体障害者紙オムツの購入助成事業(以下「助成事業」という。)の実施主体は、山県市とする。

(対象者)

第3条 助成事業の対象者は、市内に住所を有する身体障害者手帳所持者のうち、65歳未満の寝たきりの在宅重度身体障害者(児)で、市長が必要と認めた者とする。ただし、ここにいう「寝たきり」とは下肢又は体幹機能障害3級以上で、身体の障害により在宅で6箇月以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障があり、かつ常時の介護を必要とする状態をいう。

(助成対象経費)

第4条 助成事業の対象となる経費は、紙オムツ(清拭剤、清浄剤を含む。)の購入経費とする。

(助成額)

第5条 助成事業の助成額は、助成対象者1人につき、1箇月当たり8,000円を上限とする。ただし、助成対象経費が8,000円に満たない場合は、当該助成対象経費とする。

(助成の申請)

第6条 事業による助成を希望する者は、重度身体障害者紙オムツ購入助成申請書(様式第1号)により、申請するものとする。

2 前項の申請は、6箇月分まで申請することができる。

(利用者の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに申請内容を審査し、重度身体障害者紙オムツ購入助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定による助成決定の通知を受けた申請者は、助成金の請求をしようとするときは、重度身体障害者紙オムツ購入助成金請求書(様式第3号)により、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった日から起算して30日以内に、申請者に助成金を支払うものとする。

(資格の喪失及び届出)

第9条 対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に該当しなくなったとき。

(3) 施設に入所し、又は病院に入院したとき。

(4) 市外に転出し居住しなくなったとき。

(助成額の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月8日告示第12号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第29号)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に交付の決定がされた購入助成については、なお従前の例による。

(平成24年2月23日告示第22号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市防災士取得助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の山県市緊急通報システム事業実施要綱、第4条の規定による改正前の山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の山県市障害児交流保育事業実施要綱、第7条の規定による改正前の山県市子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の山県市ホームヘルプサービス事業運営要綱、第10条の規定による改正前の山県市外出支援サービス事業実施要綱、第11条の規定による改正前の山県市配食サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の山県市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の山県市障害者グループホーム等移行助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱、第21条の規定による改正前の山県市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第23条の規定による改正前の山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱、第24条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規程、第25条の規定による改正前の山県市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程、第26条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱、第27条の規定による改正前の山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第28条の規定による改正前の山県市青年等就農計画認定要綱、第29条の規定による改正前の山県市狩猟免許取得助成金事業実施要綱及び第30条の規定による改正前の山県市新築等祝金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱

平成15年9月10日 告示第198号

(令和4年4月1日施行)