○山県市障害者居宅介護等平準化交通費支給事業実施要綱

平成15年12月11日

告示第225号

(目的)

第1条 この要綱は、居宅介護等を提供する事業者の参入が極度に少ない山県市北部地区の一部において、居宅介護等事業者(以下「事業者」という。)に対して交通費を支給することにより、当該地域への事業者の参入にかかる費用負担を軽減し、地域格差を是正し、もって当該地域の障害者福祉の推進を図るとともに福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象地域)

第2条 事業の対象地域は、別表に掲げるとおりとする。

(対象サービス)

第3条 事業の支給対象となる居宅介護等サービスは、次の各号に掲げるものとし、その1箇月当たりの上限回数は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者居宅介護等事業 8回

(2) 知的障害者居宅介護等事業 8回

(3) 児童居宅介護等事業 8回

(4) 山県市精神障害者居宅介護等事業 8回

(5) 山県市身体障害者入浴サービス事業 8回

(対象事業者)

第4条 この要綱により交通費の支給を受けることのできる事業者は、前条各号に掲げるサービスを提供する事業者とする。ただし、対象地域内に所在する事業者を除くものとする。

(交通費の額)

第5条 交通費の額は、別表のとおりとする。

(交通費の請求手続等)

第6条 交通費の支給を受けようとする事業者は、障害者居宅介護等平準化交通費支給(申請)請求書(別記様式)に当該月分のサービス利用票等その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書は、1箇月を単位として翌月の10日までに市長に提出するものとする。

3 市長は、第1項の請求書の内容を審査し、適当と認めるときは、請求書の提出があった日から30日以内に交通費を支給するものとする。

(交通費の返還)

第7条 事業者は、偽りその他不正の手段により交通費の支給を受けたときは、既に支給を受けた交通費の全部又は一部を返還しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成24年3月13日告示第46号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

対象地域

交通費

(1回当たり)

備考

日永、出戸、船越、相戸、柿野、片原、神崎、円原、葛原の各地域

500円

事業所から被保険者宅までの距離が片道15km以上20km未満

1,000円

事業所から被保険者宅までの距離が片道20km以上

画像

山県市障害者居宅介護等平準化交通費支給事業実施要綱

平成15年12月11日 告示第225号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成15年12月11日 告示第225号
平成24年3月13日 告示第46号