○山県市分別収集事業奨励金交付要綱

平成15年9月1日

告示第192号

(目的)

第1条 この要綱は、再利用できる廃棄物を資源とするため、集団で回収を実施する団体に対し奨励金を交付することにより、分別収集活動を奨励し、もってごみの減量化、資源の有効利用等、ごみに対する市民の意識向上に寄与することを目的とする。

(交付対象団体等)

第2条 奨励金の交付を受けることのできる団体は、市内各自治会とする。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、均等割8,000円に自治会世帯数に150円を乗じた額を加算した額とする。

2 前項における自治会世帯数は、毎年8月末現在登録数とする。

(奨励金の交付回数)

第4条 奨励金は、年1回交付するものとする。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付申請は、各自治会が分別収集事業奨励金交付申請書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。

(奨励金の交付決定及び返還)

第6条 市長は、奨励金交付申請の提出があったときは、内容を審査の上交付額を決定し、各自治会に対し分別収集事業奨励金交付額決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたことが判明したときは、その交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(奨励金の請求)

第7条 前条第1項の規定による奨励金の交付決定の通知を受けた各自治会は、分別収集事業奨励金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年2月27日告示第21号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第21号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年1月26日告示第6号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市分別収集事業奨励金交付要綱

平成15年9月1日 告示第192号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第3節 環境美化
沿革情報
平成15年9月1日 告示第192号
平成19年2月27日 告示第21号
平成20年3月27日 告示第21号
平成23年1月26日 告示第6号
令和4年3月29日 告示第52号