○山県市特定建設工事共同企業体取扱要領

平成16年5月19日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この要領は、山県市が発注する建設工事のうち大規模であって技術的難度の高い工事において、工事の特性に着目して結成される特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)を活用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 共同企業体を活用できる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号に掲げる工事のうち、技術力の結集等により効果的に工事施工が確保できると認められる工事並びに優良な中小企業者の経営力及び施工能力の強化を図るために必要と認められる工事等であって、原則として、当該工事の設計額が当該各号に定める金額以上のものとする。

(1) 建築工事 10億円

(2) 土木工事 7億円

(3) 設備工事 5億円

2 前項の対象工事は、工事ごとに山県市建設工事請負業者選定委員会規程(平成15年山県市訓令甲第20号)第1条に規定する山県市建設工事請負業者選定委員会(以下「委員会」という。)に諮って決定する。

(構成員の要件等)

第3条 共同企業体の構成員は、次の各号の要件を満たす者でなければならない。

(1) 発注する工事に対応する業種について、山県市建設工事入札参加資格者名簿に登載された建設業者(以下「有資格業者」という。)であること。

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表に規定する同法許可業種のうち発注する工事に対応する業種について、当該会社として許可を受けて3年以上営業していること。

(3) 建設業法別表に規定する同法の許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。

2 共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とし、山県市建設工事発注標準(平成15年山県市決定)に定める当該工事ランクに該当する等級格付の者と直近下位までの者との組合せとする。

3 前各項に定めるもののほか、共同企業体は、次の要件を満たさなければならない。

(1) 共同企業体の構成員のいずれかが当該工事と同種の工事を施工した経験があること。

(2) 工事の施工は共同施工方式とし、共同企業体の構成員の出資比率は又はに掲げる構成員数に応じ又はに定める割合を下回っていないこと。

 2社の場合 30%

 3社の場合 20%

(3) 共同企業体の代表構成員は、構成員のうちでより大きい施工能力を有する者とし、その出資比率は構成員のうち最大とすること。

(結成方法)

第4条 共同企業体の結成は、自主結成とする。

2 一業者は、1つの工事(関連工事を含む。)につき2以上の共同企業体に参加できないものとする。

(資格審査等)

第5条 第2条の規定により対象工事が決定された場合には、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 共同企業体による工事である旨及び当該工事名

(2) 工事場所

(3) 工事の概要

(4) 資格審査申請書(様式第1号)の受付期間及び場所

(5) 資格審査申請書の添付書類

 特定建設工事共同企業体構成員表(様式第2号)

 特定建設工事共同企業体協定書(様式第3号)

 共同企業体結成の権限を支店長等に委任する場合は委任状

 同種・類似工事の施工実績(様式第4号)

 配置予定技術者等の資格及び工事経験(様式第5号)

(6) 共同企業体の構成、結成方法、構成員の技術的要件等、出資比率要件及び代表者要件

(7) その他必要と認める事項

2 共同企業体に参加を希望する有資格業者は、前項の公告によって定められたところにより、資格審査を別記様式第1号により申請しなければならない。

3 委員会は、前項の規定により申請を行った共同企業体について、提出された書類に基づき資格審査を行い、共同企業体の認定を行うものとする。

(資格認定通知)

第6条 前条第3項の規定による資格審査の結果は、代表構成員に通知するものとする。

(資格の有効期間)

第7条 共同企業体としての有効期間は、前条の規定による資格認定通知をした日から入札の結果落札した共同企業体については、当該工事が完了し、共同企業体の精算が行われるまでとし、その他の共同企業体については、落札者が契約を締結するまでとする。

(契約締結後の提出書類)

第8条 契約を締結した共同企業体は、当該契約締結後速やかに次の書類を提出するものとする。

(1) 運営委員会規則

(2) 職員編成表

(3) 使用機械器具の調達計画

(4) その他市長が必要と認めた書類

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、取扱について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要領は、平成16年5月19日から施行する。

(令和2年3月18日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の山県市契約事務執行要領の規定は、この訓令の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお、従前の例による。

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山県市特定建設工事共同企業体取扱要領

平成16年5月19日 訓令甲第8号

(令和2年4月1日施行)