○山県市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成16年3月31日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で、現に児童(20歳未満の者に限る。以下同じ)を扶養しているものをいう。)の主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の給付要件のすべてを満たす者とする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けていること、又は同等の所得水準にあること。
(2) 給付を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受講することが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(3) 過去に訓練給付金を受給していないこと。
(4) 山県市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年山県市訓令甲第13号)第3条各号に掲げる者でないこと。
(対象講座)
第3条 本事業の対象となる教育訓練給付講座は、次に掲げる講座のうち第6条の規定により市長の指定を受けた講座(以下「対象講座」という。)とする。
(1) 雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育訓練講座
(2) 前号に準じ市長が地域の実情に応じて国と協議して指定する講座
(1) 受講開始日現在において雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(事前相談の実施)
第5条 対象講座の受講に際しては、受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し事前相談を実施する。
2 事前相談において、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取し、職業経験、技能、資格習得等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効率的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするものとする。
3 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介すること。
(対象講座の指定)
第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について母子家庭等自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を受講開始前に市長に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。
2 雇用保険法第60条の2第4項の規定により一般教育訓練に係る教育訓練給付金の受給資格者で、かつ、平成29年4月1日以後に訓練給付金の対象となった者のうち、教育訓練講座の指定を受けていない者は、すみやかに対象講座の指定を受けるものとする。
3 対象講座指定申請書には、次の書類等を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略できるものとする。
(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当の受給者である場合に限る。)又は当該母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(3) 受講を希望する講座を主催する事業者名、講座名、連絡先等が特定できるパンフレット等の資料の写し
(受給要件の審査)
第7条 市長は、対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。
3 受講開始前に教育訓練講座の指定を受けることを原則とするが、指定を受けていない者のうち、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、前2項の規定にかかわらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなすことができる。
(受給要件の審査方法)
第8条 受給要件の審査に当たっては、必要に応じて就労関係の専門家、母子・父子自立支援員等で構成する審査委員会を設置し、その緊急性及び必要性について考慮して判定を行うことができる。
2 審査委員会は、対象とする講座の指定について、本人の意向を踏まえ、対象とする講座が当該母子家庭の母又は父子家庭の父を適職に就かせる観点から適当であるかの審査を行うものとし、必要に応じて講座変更の助言を行うことができる。
(支給申請)
第9条 母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)の提出は、対象講座の受講修了日から起算して30日以内に、市長に対して行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
2 支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合)又は当該母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(3) 対象講座指定決定通知書
(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(5) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(6) 雇用保険法による一般教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書」
3 市長は、支給申請書を受理した場合、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月26日告示第111号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成24年8月6日告示第153号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。
附則(平成25年6月28日告示第94号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日告示第31号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日告示第123号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(山県市母子家庭等自立支援教育訓練給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この告示の施行の際、第5条の規定による改正前の山県市母子家庭等自立支援教育訓練給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日告示第50号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(平成29年4月20日告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示は、平成29年4月1日以後の期間に係る訓練給付金について適用し、同日前の期間に係る訓練給付金については、なお、従前の例による。
附則(平成29年7月18日告示第93号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の山県市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年6月23日告示第100号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。