○山県市フッ化物塗布及びフッ化物洗口事業実施要綱

平成16年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、フッ化物塗布及びフッ化物洗口(以下「フッ化物応用事業」という。)を実施し、う蝕予防をはじめとする口腔保健の向上により、健康の保持増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、山県市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 フッ化物応用事業の対象者は、フッ化物応用事業の種別によりそれぞれ次の各号に該当する者で、かつ、保護者の承諾のあるものとする。

(1) フッ化物塗布 市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、生歯のある就学前の乳幼児

(2) フッ化物洗口 市内の保育園又は幼稚園に在園している年中児及び年長児、並びに市内の小学校及び中学校に在籍している児童又は生徒

(実施方法)

第4条 フッ化物応用事業の実施方法は、次のとおりとする。

種別

実施場所等

実施回数

フッ化物塗布

市の指定する日時、場所で集団実施

年間3回を限度とする。

フッ化物洗口

保育園等各施設

保育園及び幼稚園は週5回法

小学校及び中学校は週1回法

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成26年11月12日告示第127号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和3年10月20日告示第165号)

この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

附則(令和5年3月29日告示第50号)

この告示は、公表の日から施行する。

山県市フッ化物塗布及びフッ化物洗口事業実施要綱

平成16年4月1日 告示第36号

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 衛生/第1節 保健衛生
沿革情報
◆ 平成16年4月1日 告示第36号
◇ 平成26年11月12日 告示第127号
◇ 令和3年10月20日 告示第165号
◇ 令和5年3月29日 告示第50号