○山県市フッ化物塗布及びフッ化物洗口事業実施要綱

平成16年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、フッ化物塗布及びフッ化物洗口(以下「フッ化物応用事業」という。)を実施し、う蝕予防をはじめとする口腔保健の向上により、健康の保持増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、山県市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 フッ化物応用事業の対象者は、フッ化物応用事業の種別によりそれぞれ次の各号に該当する者で、かつ、保護者の承諾のあるものとする。

(1) フッ化物塗布 市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、生歯のある就学前の乳幼児

(2) フッ化物洗口 市内の保育園又は幼稚園に在園している年中児及び年長児、並びに市内の小学校及び中学校に在籍している児童又は生徒

(実施方法)

第4条 フッ化物応用事業の実施方法は、次のとおりとする。

種別

実施場所等

実施回数

フッ化物塗布

市の指定する日時、場所で集団実施

年間3回を限度とする。

フッ化物洗口

保育園等各施設

保育園及び幼稚園は週5回法

小学校及び中学校は週1回法

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年11月12日告示第127号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年10月20日告示第165号)

この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月29日告示第50号)

この告示は、公表の日から施行する。

山県市フッ化物塗布及びフッ化物洗口事業実施要綱

平成16年4月1日 告示第36号

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年4月1日 告示第36号
平成26年11月12日 告示第127号
令和3年10月20日 告示第165号
令和5年3月29日 告示第50号