○山県市フッ化物塗布及びフッ化物洗口事業実施要綱
平成16年4月1日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、フッ化物塗布及びフッ化物洗口(以下「フッ化物応用事業」という。)を実施し、う蝕予防をはじめとする口腔保健の向上により、健康の保持増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、山県市(以下「市」という。)とする。
(対象者)
第3条 フッ化物応用事業の対象者は、フッ化物応用事業の種別によりそれぞれ次の各号に該当する者で、かつ、保護者の承諾のあるものとする。
(1) フッ化物塗布 市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、生歯のある就学前の乳幼児
(2) フッ化物洗口 市内の保育園又は幼稚園に在園している年中児及び年長児、並びに市内の小学校及び中学校に在籍している児童又は生徒
(実施方法)
第4条 フッ化物応用事業の実施方法は、次のとおりとする。
種別 | 実施場所等 | 実施回数 |
フッ化物塗布 | 市の指定する日時、場所で集団実施 | 年間3回を限度とする。 |
フッ化物洗口 | 保育園等各施設 | 保育園及び幼稚園は週5回法 |
小学校及び中学校は週1回法 |
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月12日告示第127号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月20日告示第165号)
この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月29日告示第50号)
この告示は、公表の日から施行する。