○山県市家庭廃棄物処理装置設置補助金交付要綱

平成16年4月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般家庭から排出される廃棄物を排出者自らが処理し、ごみの減量化を図るため、市が予算の範囲内において、家庭廃棄物等処理装置に必要な費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象施設)

第2条 この要綱において補助金の交付対象となる廃棄物処理装置(以下「装置」という。)は、次の各号に定めるものとする。

(1) 一般家庭から排出される生ごみを分解するための装置で、コンポスト容器又は電気式若しくは手動式による生ごみ処理機(以下「生ごみ処理機」という。)

(2) 剪定した小枝、葉等を粉砕する装置(以下「枝葉粉砕機」という。)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、装置を自ら購入した者で、次の各号に掲げる者とする。ただし、本人及び同居の親族の市税、国民健康保険税その他市の収入に係る滞納があるときは、交付しない。

(1) 市内に住所を有し、かつ、居住している者であること。

(2) 前条に定める装置を適正かつ安全に使用及び管理し、装置から発生する物質を環境衛生上、支障がないように処理することができる者

(3) 前条に定める装置の補助金を5年以内(コンポスト容器については1年以内)に交付されていない者。ただし、故障等により新たに装置を購入した場合についてはこの限りではない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の表に定めるとおりとする。ただし、補助金の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

装置名

補助金の額

限度数

限度額

コンポスト容器

購入価格の2分の1以内

1世帯2基まで

1基につき5,000円

生ごみ処理機

購入価格の2分の1以内

1世帯1基まで

1基につき15,000円

枝葉粉砕機

購入価格の2分の1以内

1世帯1基まで

1基につき10,000円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に領収書を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、必要があるときは、条件を付して補助金の交付の決定をすることができる。

3 市長は、補助金の交付をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、装置の設置の完了を確認した後に交付する。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、施行日以後の購入に係る補助金の交付について適用し、同日前の購入に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(山県市生ごみ堆肥化促進に関する補助金交付要綱の廃止)

3 山県市生ごみ堆肥化促進に関する補助金交付要綱(平成15年山県市告示第52号)は、廃止する。

(平成25年3月29日告示第52号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年7月2日告示第127号)

この告示は、公表の日から施行する。

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山県市家庭廃棄物処理装置設置補助金交付要綱

平成16年4月1日 告示第37号

(令和3年7月2日施行)