○山県市道路占用料徴収条例
平成16年3月24日
条例第7号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、市が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)及び延滞金の額及び徴収方法に関しては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この条例に定めるところによる。
(占用料の徴収)
第2条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により道路の占用の許可を受けた者から徴収する。
(占用料の額)
第3条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額とする。
(占用料の減免)
第4条 市長は、次の各号に掲げる占用物件にかかる占用料について特に必要があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 占用物件たる電柱を支えている支柱及び支線
(3) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(4) 公共的団体又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。)が設置する架空の電線及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が設置する架空の電話線
(5) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設置する水管(第1号に該当するものを除く)
(6) 電気、水道、ガス及び下水道の各戸引込地下埋設管
(7) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(8) 街灯、公共の用に供する道路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(9) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(10) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定する事業者が設置するガス管
(11) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所
(12) 駐車場(第8号に該当するものを除く。)
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたもの
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月末日までに徴収するものとする。
(占用料の返還)
第6条 既納の占用料は、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既納の占用料の額が当該占用の許可の日から当該許可の取り消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(延滞金)
第7条 法第73条第2項の規定により市が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から占用料の納入の日までの日数に応じ、占用料の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納入があったときは、その納入の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納入のあった占用料の額を控除した額による。
2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月1日条例第31号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第3条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本占用期間1年につき | 1,100 | |
第2種電柱 | 1,700 | |||
第3種電柱 | 2,300 | |||
第1種電話柱 | 970 | |||
第2種電話柱 | 1,600 | |||
第3種電話柱 | 2,200 | |||
その他の柱類 | 75 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートル占用期間1年につき | 10 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個占用期間1年につき | 730 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 500 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個占用期間1年につき | 1,500 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 630 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートル占用期間1年につき | 1,400 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 1,500 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートル占用期間1年につき | 50 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 75 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 100 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 200 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 500 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,000 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 1,500 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 910 | |||
地下に設ける道路 | 460 | |||
その他のもの | 1,500 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル占用期間1日につき | 14 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートル占用期間1月につき | 140 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートル占用期間1月につき | 140 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル占用期間1年につき | 1,400 | ||
標識 | 1本占用期間1年につき | 1,200 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本占用期間1日につき | 14 | |
その他のもの | 1本占用期間1月につき | 140 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートル占用期間1日につき | 14 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートル占用期間1月につき | 140 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基占用期間1月につき | 1,400 | |
その他のもの | 680 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートル占用期間1月につき | 140 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 150 | |||
令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | Aに0.008を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | Aに0.018を乗じて得た額 | ||
令第7条第13号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.018を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔、看板又は幕の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地(令第7条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
7 占用の期間に係る占用料の額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。
8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは長さに1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
9 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。