○山県市法定外公共物の売払いに関する規則
平成16年3月11日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、山県市法定外公共物の管理条例(平成15年山県市条例第131号)第2条に規定する法定外公共物の売払いをする場合の事務に関して必要な事項を定める事を目的とする。
(法定外公共物売払い申請基準)
第2条 市長は、現に公共の用に供しない法定外公共物又は付け替えその他の手段により公共の用に供されなくなることが確実と認めるときは、売払いをすることができる。
2 市長は、公益上必要があると認めるときは、法定外公共物を無償又は廉価で譲渡又は売払いをすることができる。
(普通財産の売払い申請)
第3条 法定外公共物用途廃止の決定を受けた者は、普通財産売払申請書(様式第1号)に関係書類を添え市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 現況平面図
(3) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し(以下「公図写し」という。)
(4) 求積図
(5) 各筆調書(様式第4号)
(土地売買契約)
第5条 市長は、普通財産の売払いに当たっては、普通財産の売払決定を受けた者とによる市有財産売買契約書(様式第3号)により土地の売買契約を締結しなければならない。
2 市長は、前項の規定により売買契約を締結したときは、直ちに普通財産の売払金の納付について納期限を定め納入通知書を発行しなければならない。
(所有権移転登記等)
第6条 普通財産の売払いの決定を受けた者は、当該土地について登記を備え第三者に対抗要件を具備しておかなければならない。
2 所有権移転の登記は、土地売買契約に基づき市長が行うものとする。
3 所有権移転登記に要する費用は、普通財産の売払決定を受けた者の負担とする。
(補則)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
単独利用困難な土地評価基準
単独利用困難な土地の評定価格は、次により求める。
1 定義
単独利用困難な土地とは、地形狭長等のため、評価土地のみでは当該地目に対応する機能を十分に発揮できないものをいう。
(注1) 評価土地の所在する地域の土地の利用状況により単独利用困難か否かの考え方が異なるものであることに留意する。
(注2) 無道路地及び袋地は、公道からの位置並びに通行手段の確保の可能性及び経済性等を勘案して、単独利用困難か否かを判定する。
2 評定価格の求め方
評価土地の評定価格は、次の算式により数量単位当たりの評定価格を求め、これに評価土地の面積を乗じて求める。
(1) 相続税評価額又は固定資産税評価額(以下「相続税評価額等」という。)を用いて算出する。
(算式)
数量単位当たりの評定価格=相続税評価額等を基とした価格×需給関係による修正率
(ア) 相続税評価額等を基とした価格の求め方
相続税評価額等を基とした価格は、一体利用地について、次の算式により求める。
(注1) 「一体利用地」とは、評価土地を含めて一体利用することが適当と認められる画地をいい、土地所有関係にかかわらず、一画地として利用されているか否か、その使用の実態に応じて判定する。
(算式)
相続税評価額等を基とした価格=①と②を比較して高い価格
① 相続税評価額の求め方
相続税評価額は、「財産評価基本通達」(名古屋国税局発行)の規定によって算定された価格とする。
なお、評価土地が、私道敷地、高圧線下地又は崖地の場合においては、一体利用地について、財産評価基本通達で定める私道評価、崖地補正率等の修正は行わないことに留意する。
② 固定資産税評価額の求め方
税務課による標準土地の鑑定価格を標準的な土地として算定した固定資産税評価額とする。ただし、路線価地域については路線価格によって算定した固定資産税評価額とする。
(イ) 需給関係による修正の求め方
① 評価土地が、私道敷地、高圧線下地又は崖地以外の土地の場合
需給関係による修正率(残価率)は、90パーセントとする。
② 評価土地が、私道敷地、高圧線下地又は崖地の場合
評価土地が、私道敷地、高圧線下地又は崖地となっている場合においては、それぞれの態様別に次表に掲げる修正率による。
態様別 | 修正率(%) | |
私道敷地 | 10 | |
高圧線下地 | 30 | |
崖地 | 45度以上 | 5 |
30度以上~45度未満 | 20 | |
15度以上~30度未満 | 40 |
3 本評価基準に定めのない他の手法等によることが適当であると認められる場合においては、あらかじめ意見調整のうえ、他の手法等により評価することができる。